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答弁本文情報

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平成二十四年八月三十一日受領
答弁第三八〇号

  内閣衆質一八〇第三八〇号
  平成二十四年八月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出選挙権年齢の引き下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出選挙権年齢の引き下げに関する質問に対する答弁書



一及び六について

 選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げについては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「国民投票法」という。)附則第三条第一項において、「国は、この法律が施行されるまでの間に、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」と規定されているものと承知しているが、政府としては、同項の規定を踏まえ、法令上の年齢条項について総合的な検討を進めるため、内閣官房副長官を委員長とし、各府省の事務次官等を構成員とする「年齢条項の見直しに関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を内閣に設置して、現在、検討を行っているところである。

二及び四について

 選挙権年齢等の法令上の年齢条項については、国民投票法の国会審議において、その提案者から「少子高齢化の時代の中で、やっぱり若い世代の方々にもしっかりと意見を聴いていかなければいけないし、それだけの責任も持っていただかなければならないということで、十八歳ということを立法上の政策として提案をさしていただいておるわけでございます」との答弁がなされているものと承知している。

三について

 いわゆる有権者の数は、その時点における選挙人名簿に登録されている者の数をいうものであり、「選挙権年齢を十八歳以上に引き下げることにより、有権者の数はどれだけ増えるものと考えられるか」については、政府としてお答えすることは困難であるが、平成二十二年国勢調査によれば、年齢満十八年の者の人口は百二十一万五千八百九十二人であり、年齢満十九年の者の人口は百二十万百四十八人である。

五について

 お尋ねの「国政選挙と地方選挙の選挙権年齢を切り離して、地方選挙においては更なる選挙権年齢の引き下げ」を行うことについては、選挙制度の根幹に関わる問題であり、関係法令間の整合性も含めて各党各会派における御議論の上で結論を出していただくべき事柄と考えている。

七について

 「二十歳以上」などの年齢に関する条項を含む法律、政令及び府省令(以下「法令」という。)は、三百以上に上っているが、民法(明治二十九年法律第八十九号)の成年年齢の引下げを行う場合に、それと合わせてそれぞれの法令を改正するか否かは、その立法趣旨等を踏まえ、個別に検討する必要があるものと認識している。

八について

 お尋ねの民法の成年年齢の引下げについては、検討委員会における検討や各党各会派による御議論を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えている。同法の成年年齢の引下げを行った場合、十八歳及び十九歳の消費者が取引に関して被害を受ける可能性が従前よりも高まることが考えられるが、政府としては、若年者の消費者被害を防止するため、関係省庁で連携して、契約や悪質商法等に関する知識、被害にあった場合の対処方法等について若年者向けの消費者教育等を推進してきたところであり、引き続き、これらの施策を実施することとしている。

九について

 お尋ねの選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げについては、検討委員会における検討や各党各会派による御議論を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えているが、青少年に対し、公民としての資質を養う教育等を行うことは重要であると認識しており、学校教育においては、学習指導要領に基づき、例えば、政治に対する関心を高め、主権者であるという自覚を深め、主体的に社会に参画することの大切さや、消費者の基本的な権利と責任等について、義務教育段階から指導することとしている。今後とも、各学校において、学習指導要領に基づき、発達の段階に応じて公民としての資質を養う教育等が着実に実施されるよう、都道府県教育委員会等を通じて指導してまいりたい。

十について

 お尋ねの選挙権年齢の引下げについては、検討委員会における検討や各党各会派による御議論を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えている。
 なお、政府としては、民主党が作成した「民主党政策集インデックス二〇〇九」の内容について、お答えする立場にない。



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