質問本文情報
平成二十四年八月二十三日提出質問第三八四号
救急車の出動要請に関する質問主意書
提出者 斎藤やすのり
救急車の出動要請に関する質問主意書
平成二十三年十月三十一日、親元を離れて一人暮らしをしていた山形大学二年の十九歳の男性が体調を崩し、一一九番をかけ、救助を要請したが、山形市消防本部は救急車を出動させなかった。
その後、十一月九日にアパートで遺体となって発見された。
一一九番通報に対応した消防本部の「救急車の要請ですか」の問いに、男性は「はい」と答えている。それにもかかわらず、山形市消防本部は「救急車じゃなく、タクシーとかで行けますか」と対応し、男性が「はあ・・・番号がわかれば、自分で行けると思います」と答えた為出動させなかった。
本来、一一九番の救急車の出動要請には応えなければいけない義務が消防機関にあるのではないか。
政府の見解を伺いたい。
2 対応について
市消防本部は一一九番を『消防要請』、『救急要請』、『いたずら』、『間違い』、『問い合わせ』など7項目に分類している。
今回は男性が前述のように出動要請をしたにもかかわらず、『問い合わせ』処理をしている。
男性と消防本部職員との通話内容を見ると、自分の名前が言えないほど意識が朦朧としているのがわかる。それにもかかわらず、『問い合わせ』処理をした消防本部職員の判断は消防を管轄する総務省として適切な判断であると見ているのか。政府の見解を伺いたい。
右質問する。