答弁本文情報
平成二十四年八月三十一日受領答弁第三八四号
内閣衆質一八〇第三八四号
平成二十四年八月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員斎藤やすのり君提出救急車の出動要請に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員斎藤やすのり君提出救急車の出動要請に関する質問に対する答弁書
1について
消防庁は「救急業務実施基準について」(昭和三十九年三月三日付け自消甲教発第六号消防庁長官通知。以下「基準」という。)を定めており、市町村は、基準を尊重することが求められているところ、基準は、救急隊の出動について、第十二条において、消防長等は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない旨定めており、これに該当する場合には、市町村は同条の内容を尊重して対応することが求められるものと考える。
お尋ねの点については、現在、係争中の訴訟において争点となっており、お答えすることは差し控えたい。