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平成二十四年八月二十四日提出
質問第三八六号

年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に関する質問主意書


 平成二十五年度から年金支給開始年齢が引き上げられることに伴う内閣の取り組みについては、先に平成二十四年四月六日提出質問第一七四号にて当時の内閣の見解を伺ったが、その後、検討がかなり進捗しているものと思料し、以下六項目にわたり質問する。

一 政府は、「国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針」(平成二十四年三月二十三日国家公務員制度改革推進本部決定・行政改革実行本部決定)において、再任用による雇用と年金の接続を図ることとしているが、職位、職務、給与等の具体的な事項の検討はどの程度進んでいるのか伺う。併せて、関係法律案の作成・国会提出の目途を伺う。
二 政府は、平成二十四年八月七日の閣議において国家公務員の退職手当を段階的に十四・九%減額する方針を決定したとのことだが、関係法律案の作成・国会提出の目途を伺う。
三 内閣衆質一八〇第一七四号において、いわゆる「退職勧奨」については、「任命権者があらかじめ設定した条件に合致し、職員が自発的に応募した場合に退職手当が優遇される希望退職制度を導入し、また、職員が定年まで勤務できる環境の整備を図っていく中で、基本的には無くしていく方向で検討することとしている」との答弁があったが、希望退職制度の詳細等具体的な事項の検討はどの程度進んでいるのか伺う。併せて、関係法律案の作成・国会提出の目途を伺う。
四 年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に伴い、平成二十六年度以降の国家公務員の新規採用数に係る方針はどうなるのか、伺う。
五 平成二十四年八月八日に人事院勧告が出され、平成二十五年一月一日から五十五歳を超える職員の昇給を抑制すべきとされたが、野田内閣としての本勧告の取り扱いに係る方針を給与法の原則に照らし、確認する。
六 今次勧告に伴う人事院の報告においては、平成十八年度から実施された地域間給与配分の見直しについて最終検証した結果、「地域の民間賃金のより適切な反映については、所期の目的を達したものと考える」とされている。しかるに、同一都道府県内の市町村レベルにまで地域手当の区分を細分化したことの妥当性については検証されていない。平成十八年度前後に市町村合併が著しく進展したことも含め、地域区分に係る検証が必要と考えるが、人事院の見解を伺う。

 右質問する。



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