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答弁本文情報

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平成二十四年九月四日受領
答弁第三八六号

  内閣衆質一八〇第三八六号
  平成二十四年九月四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に関する質問に対する答弁書



一について

 国家公務員の再任用による雇用と年金の接続については、総人件費改革等の観点も踏まえつつ、意欲と能力のある人材を本格的な職務で最大限活用できるよう、再任用職員が担う職務の在り方や一定の管理職を再任用する際の官職等の具体的な事項について、検討を進めているところである。また、このための国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の改正案については、平成二十五年度より、年金支給開始年齢が段階的に引き上げられることから、これに伴う無収入期間が生ずることのないよう、適切な時期に国会に提出することを目指しているところである。

二及び三について

 国家公務員の退職手当の減額については、「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」(平成二十四年八月七日閣議決定)において、平成二十五年一月一日から平成二十六年七月一日にかけて三段階で支給水準を引き下げることとしている。また、お尋ねの「希望退職制度」については、当該閣議決定において、年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図る観点から早期退職募集制度を導入することとし、現行の定年前早期退職特例措置について、定年前十五年以内に退職する勤続二十年以上の者を対象として、定年前一年につき最大三パーセントの割増しを行うこととした上で、早期退職者の募集に応じ認定された退職者に適用することとしている。このため、これらの措置を講ずるための国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の改正案をできるだけ早い時期に国会に提出したいと考えており、現在作業を進めているところである。

四について

 平成二十六年度以降の国家公務員の新規採用数に係る方針について、平成二十六年度の新規採用については、「平成二十五年度の国家公務員の新規採用抑制の方針について」(平成二十四年四月三日閣議決定)において、引き続き厳しく抑制することとし、具体的な取扱いは、今後における公務員数の削減等に係る検討結果を踏まえ決定するものとしている。

五について

 本年の人事院勧告の取扱いについては、国家公務員の労働基本権がなお制約されている現行制度の下においては人事院勧告制度を尊重することが基本であること、同年四月から国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく給与減額支給措置が講じられていること等を勘案し、政府において、現在、鋭意検討を行っているところである。

六について

 地域手当の支給地域等については、地域手当の新設から十年となる平成二十八年度に向けて、人事院において、検証することとしている。



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