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平成二十四年十月二十九日提出
質問第二号

今般の人事院勧告の取り扱いに関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




今般の人事院勧告の取り扱いに関する質問主意書


 本年八月八日に出された人事院勧告では、給与の官民較差が給与法に基づく本来の給与額で一人当たり平均〇・〇七%上回り、四月から二年間の給与減額措置後の給与額で七・六七%下回っていることから、月例給及び特別給の改定は行わないこととされた。一方、五十歳台後半層において、官民の給与格差が相当程度存在することに鑑み、この年代層における給与水準の上昇をより抑える方向で早急に昇給・昇格制度の改正を行う必要があるとして、所要の措置を取るよう勧告がなされたところである。しかるに、この勧告の内閣としての取り扱いが、賛否を含めて意思決定されないまま今国会の召集を見たことは、現下の内閣の責務遂行の停滞の一例であり、残念に思うところである。ついては、今般の人事院勧告の取り扱いに関する野田内閣の基本的見解及び方針について、以下十項目にわたり質問する。

一 現行法制下において、内閣は人事院勧告を尊重する立場にあると理解しているが、改めて内閣の人事院勧告の取り扱いに関する見解を確認する。
二 過去、内閣が例年夏に出される人事院勧告の取り扱いを閣議決定する際、一番遅かった事例について、その月日を伺う。
三 本日現在、内閣において人事院勧告の取り扱いが決まらない理由を伺う。
四 樽床総務大臣は、去る十月十六日の記者会見で、人事院勧告について与野党間の意見がまだ一致していないのではないかと想定していると発言したとのことであるが、事実であるか、また、事実であれば、その想定は現在も変わらないのか、確認する。
五 与党内には人事院勧告の実施に反対する考えがあるのか、その理由を含め、内閣の把握されているところを伺う。
六 例年、人事院勧告を参酌しつつ、都道府県の人事委員会は年度内の議会に向けて都道府県職員の給与の改正案について勧告しているところであるが、現状、勧告がなされた都道府県数及び五十歳台後半の昇給・昇格抑制措置が勧告された都道府県数を伺う。
七 例年、内閣として人事院勧告の取り扱いを定める際に、地方自治体に対し、総務省から技術的助言の通知が発出されている旨、確認する。また、当該通知の本年の取り扱いについて、現状を確認する。
八 勧告は、その実施時期を平成二十五年一月一日とするよう求めており、野田内閣として給与関係閣僚会議等の場を通じ、早急に結論を出すべきと考えるが、方針を伺う。
九 仮に勧告を実施しないとすれば、五十歳台後半層において、官民の給与格差が相当程度残ることとなるが、この点、二年間の給与減額措置の下での今次勧告の基本的な視点と併せ、人事院の見解を伺う。
十 勧告で求められている措置のうち、昇格制度に係るものは人事院規則で措置されるところであるが、仮に内閣の決定が遅れる場合、人事院の措置が先行することとなるのか、確認する。

 右質問する。



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