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平成二十四年十月二十九日提出
質問第五号

司法書士に対する懲戒に関する質問主意書

提出者  秋葉賢也




司法書士に対する懲戒に関する質問主意書


 司法書士の行う業務は登記手続のみならず、一定の範囲の訴訟代理や成年後見業務など幅広いものになっている。しかしながら、懲戒手続は、司法書士法に基づき、所属する法務局又は地方法務局の長が行うこととされている。
 以上を踏まえ以下質問する。

一 司法書士が多岐にわたる業務を実施していることに照らせば、法務局長又は地方法務局長が適切な懲戒権者といえるか疑問であり、懲戒権者は法務大臣とすることが適当と考えるが、政府の見解如何。
二 弁護士に対する懲戒は、弁護士法に基づき、懲戒の事由があったときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない旨の「除斥期間」が設けられている。これに対し、司法書士法には「除斥期間」の規定がないため、何年も前の事案について懲戒処分を受けるという状況にある。場合によっては、対象事案について適正な処理の裏付けとなる資料も示すことができず、不当な処分を受けるおそれもあり、懲戒制度として問題があると考える。司法書士法においても「除斥期間」の規定は盛り込むべきと考えるが、政府の見解如何。
三 司法書士に対する懲戒では、「二年以内の業務の停止」や「業務の禁止」を行おうとする場合には聴聞の機会が付与されているが、全ての懲戒処分に対しては聴聞の機会が与えられていない。懲戒処分については、全ての場合に聴聞の機会を与えるべきであると考えるが、政府の見解如何。また、司法書士の業務は多岐にわたり、その実務は複雑な場合も多いことから、実務に精通した司法書士会による意見も参考にすべきと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



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