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平成二十四年十月二十九日提出
質問第九号

一九九七年のいわゆる日中漁業協定における尖閣諸島の取り扱い等に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




一九九七年のいわゆる日中漁業協定における尖閣諸島の取り扱い等に関する質問主意書


 一九九七年十一月十一日に日中間で署名され、翌年四月三十日に国会承認を受け、二〇〇〇年六月一日より発効している「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」(以下、「協定」とする。)に関連し、以下質問する。

一 「協定」は、いつから、どのような目的の下、日中間で協議が始められ、どのような内容が定められ、署名、発効となったのか等、同協定の趣旨について説明されたい。
二 「協定」の第六条には、「相互入会い措置をとらない水域」として、「第二条から前条までの規定は、協定水域のうち次の(a)及び(b)の水域を除く部分について適用する。」と規定されている。「協定」において、右のような例外措置がとられた理由は何か。
三 二の第六条(b)には「北緯二七度以南の東海の協定水域及び東海より南の東経一二五度三〇分以西の協定水域(南海における中華人民共和国の排他的経済水域を除く。)」とあるが、右海域には何があるか。右海域は、我が国固有の領土である尖閣諸島が含まれる海域であると理解するが、確認を求める。
四 「協定」が署名された日に、当時の小渕恵三外務大臣は、当時の徐敦信駐日中国大使に対して書簡(以下、「書簡」とする。)を出していると承知する。「書簡」が出された目的、内容等、その趣旨につき説明されたい。
五 「書簡」の中には「日本国政府は、日中両国が同協定第六条(b)の水域における海洋生物資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを確保するために協力関係にあることを前提として、中国国民に対して、当該水域において、漁業に関する自国の関係法令を適用しないとの意向を有している」との記述があると承知するが、確認を求める。
六 「書簡」にある「漁業に関する自国の関係法令」とは具体的にどのようなものを指すのか説明されたい。
七 過去に、「協定」の第六条(b)で規定されている海域に中国国民が入り込んだ事例は何件あるか。
八 七の事例が起きた際、我が国として、「書簡」にあるように「協定」の第六条(b)で規定されている海域に入り込んだ中国国民に対し、我が国の関係法令を適用した事例、しなかった事例はあるか。あるのなら、それが起きた日時、適用された法令等、それぞれにつき説明されたい。
九 「協定」が策定され、日中間で署名がなされた当時、政府としてなぜ「書簡」において、我が国固有の領土である尖閣諸島を含む海域において、漁業に関して我が国の関係法令を適用しないとの意向を中国側に示す必要があったのか、その理由は何であるのか、詳細に説明されたい。

 右質問する。



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