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平成二十六年六月十三日提出
質問第二一九号

中央省庁における期間業務職員の勤務環境と処遇の改善に関する質問主意書

提出者  古川元久




中央省庁における期間業務職員の勤務環境と処遇の改善に関する質問主意書


 昨年十二月二十日の政労使合意の文書において、「嘱託等の非正規雇用労働者についても、必要な人材育成投資を行うとともに、業績と能力を評価し、これを処遇に適切に反映させる」とされている。こうした非正規雇用労働者の処遇改善は、民間企業に求めるだけではなく、政府自らにおいても期間業務職員の勤務環境を把握し、勤務環境の改善に取り組む必要がある。右の観点から、以下の通り質問する。

一 期間業務職員の処遇や勤務条件について、各省における運用において、能力を反映した時給の設定となっておらず、また、退職金の支給が行われていない場合や履歴書に各種証明書を添付しない場合があるなど、各省ばらばらの運用が行われていることを踏まえ、責任をもって各省の運用をチェックする部署の必要性を予算委員会で質問したのに対し、官房長官は、「内閣があまりばらばらであるということはいいとは言えない。」と答弁され、その必要性を認めた。この官房長官の答弁を受けて、どの部署において各省の運用を統一的に管理することとなったか、政府の見解を問う。
二 退職手当の支給は、国家公務員退職手当法二条で、勤務形態が常勤の職員に準ずるもの、勤務日が十八日以上ある月が引き続いて六ヶ月を超えた非常勤職員等については支給されることとなっているが、厚生労働省、外務省、総務省において、平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までに退職した期間業務職員のうち、六ヶ月以上勤務した者の人数とそのうち退職金が支払われた者の人数を示されたい。
三 各府省における任期一年の期間業務職員の募集において、「退職金なし」としている例はあるか。
四 期間業務職員の勤務実態は、月ベースとなっているのに、給与は日額支給となっており、祭日が多い月などは、支給額が目減りする仕組みとなっているが、日額支給を改め、月額支給とすべきと考えるが、政府の見解を問う。
五 期間業務職員の更新事由が客観的に明示されていないため、期間業務職員は、任用担当者、或いは、上司や正規職員の顔色をうかがいながら、仕事をせざるを得ない状況になっている。期間業務職員が仕事に専念できるよう、客観的な更新事由を策定し、明示すべきではないか。また、更新の可否を検討する際にも必要となるので、客観的な項目を明示して勤務評価を行うべきと考えるが、政府の見解を問う。

 右質問する。



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