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平成二十七年一月二十六日提出質問第二号
日本国との平和条約に関する質問主意書
日本国との平和条約に関する質問主意書
日本国との平和条約第十一条においては、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」との規定がある。
ここで受諾した「裁判」については、単なる判決の効果を受諾したのか、裁判そのものを受け入れたのかについて、種々の議論があるところであるが、平成十年四月七日参議院総務委員会において、政府説明員が次のとおり答弁している。
「この極東国際軍事裁判に係る平和条約第十一条におきましては、英語正文でジャッジメントという言葉が当てられておりますが、このジャッジメントにつきましては、極東軍事裁判所の裁判を例にとりますと、この裁判の内容すなわちジャッジメントは三部から構成されております。この中に裁判所の設立及び審理、法、侵略、太平洋戦争、起訴状の訴因についての認定、それから判定、これはバーディクトという言葉が当てられておりますが、及び刑の宣言、これはセンテンスという言葉が当てられておりますが、このすべてを包含しておりまして、平和条約第十一条の受諾が単に刑の宣言、センテンスだけであるとの主張は根拠を有さないものと解しております。」
これを踏まえ、次のとおり質問する。
二 同条約の正文であるフランス語においては、「Le Japon accepte les jugements prononce′s par le Tribunal Militaire International pour l'Extre^me-Orient et par les autres tribunaux allie′s pour la re′pression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarce′re′s au Japon les condamnations prononce′es par lesdits tribunaux.」とあり、ここで言う「prononc′es」という部分を取り上げて、日本が受け入れたのは「刑の宣言」だけであるとの解釈も見られるが、それでも政府は上記説明員の答弁に立った解釈をしているとの理解でいいのか。
三 その場合、我が国は極東国際軍事裁判における事実認定、特に起訴状の訴因についての認定、判定において採用された事実を逐一受諾したということなのか。
四 「受諾」については、正文である英語では「accept」となっている。英語辞典として定評のあるオックスフォード辞典では、その定義として、大別して「1. consent to receive or undertake (something offered)」、「2. believe or come to recognize (a proposition) as valid or correct」、「3. tolerate or submit to (something unpleasant or undesired)」となっている。これを踏まえ、政府は「accept」の解釈として、上記のどの定義を採用しているか。「『受諾』と訳している」といった訳の説明ではなく、その「受諾」の意味するところに踏み込んで答弁ありたい。
右質問する。