答弁本文情報
平成二十七年二月三日受領答弁第二号
内閣衆質一八九第二号
平成二十七年二月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出日本国との平和条約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出日本国との平和条約に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの答弁で述べられた政府の従来の見解に変わりはない。
極東国際軍事裁判所において、ウェッブ裁判長は、judgmentを英語で読み上げた。我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条により、このjudgmentを受諾しており、仏語文の平和条約第十一条も同じ意味と解される。
極東軍事裁判所等の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、我が国は、平和条約第十一条により、当該裁判を受諾しており、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にない。なお、政府として特定の辞書の記述のみに依拠して国際約束の解釈を行うものではない。