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平成二十七年二月十二日提出
質問第六四号

常用型派遣事業における「正社員」に関する質問主意書

提出者  山井和則




常用型派遣事業における「正社員」に関する質問主意書


 昨年の臨時国会に提出された労働者派遣法改正案では、派遣元に無期雇用されている派遣労働者については期間制限なし、派遣元に有期雇用される派遣労働者については、三年ごとに人を入れ替えて過半数労働組合等からの意見聴取等さえ行えば、継続して受け入れ可能とすることなどが規定されていました。また、実効性はともかく、派遣労働者の均衡待遇、教育訓練、雇用安定に関する措置を講ずるなどについても規定されていました。
 そこで、以下のとおり質問します。

一 株式会社スタッフサービスでは、事務職の常用型派遣事業を「ミラエール」という名称で展開しており、人材募集の広告等の中で、雇用形態を「正社員」として紹介や募集を行っています。ミラエールで雇用された方は、同社から他社に派遣されて就業することとなりますが、同社では派遣先を、主に「配属先」として、ホームページでは表現しています。このような人材派遣会社の常用型派遣労働者を、「正社員」と呼べますか。
二 一について、もし「正社員」と呼べないのであれば、行政として、どのような対応を行うのか、教えて下さい。
三 正社員と派遣労働者の定義は何ですか。また、ミラエールで雇用された方は、厚生労働省の統計においては、正社員と分類されるのか、派遣社員と分類されるのか、どちらですか。
四 株式会社スタッフサービスにおける「ミラエール」のような、事務職の常用型派遣事業を行っている人材派遣会社について、政府は何社程度把握しているのかを教えて下さい。
五 労働者派遣法改正案に関する委員会審議の中で、安倍総理は「正社員化を進める」「正社員への道が開かれるようにするものであります」「正社員がふえていくように努力をしていきたい」と答弁されていますが、「ミラエール」のような人材派遣会社の常用型派遣労働者である「正社員」も、安倍総理の答弁の「正社員」に含まれますか。
六 常用型派遣で、人材派遣会社に雇用された労働者は、加入する年金の種類は何か、加入する医療保険は何か、お教えください。
七 常用型派遣で、人材派遣会社に雇用される場合、給料は、人材派遣会社に入社した日から支給されるのですか、それとも派遣される就業先が決まった日から支給されるのですか。もし、派遣される就業先が決まってからしか給料が支給されない場合でも、人材派遣会社に初日から入社した、つまり雇用されたと言えますか。雇用したのに、就業先が決まるまで、給料を払わなくてもよいですか。
八 制度上、常用型派遣の場合、賃金は年功序列でアップしますか。また、派遣先が見つからなくても無期雇用され、賃金は保障されますか。
九 制度上、常用型派遣の場合、途中でパートや契約社員に切り替えられることはありますか。
十 一生、正社員として働いた人と、一生、派遣社員として働いた人では、推定される平均の生涯所得は、それぞれいくらですか。
十一 二十歳代、三十歳代、四十歳代、五十歳代のそれぞれについて、派遣労働者と正社員の、全体及び男女別の平均年収、平均月給、平均時給はいくらですか。
十二 二十歳代、三十歳代、四十歳代、五十歳代のそれぞれについて、派遣労働者と正社員の、全体及び男女別の結婚率を、教えて下さい。
十三 派遣労働者と正社員の、全体及び男女別の、子どもがいる率を、教えて下さい。
十四 派遣労働者と正社員の、全体及び男女別の、育児休業取得率を、教えて下さい。
十五 派遣労働者と正社員の、全体及び男女別の、産休取得率を、教えて下さい。
十六 派遣労働者と正社員の、全体及び男女別の、有給休暇取得率を、教えて下さい。
十七 「労働者派遣事業問題についての立法化の構想」(昭和五十九年十一月 中央職業安定審議会労働者派遣事業等小委員会報告書)で、我が国の雇用慣行に言及している箇所で言う「常用雇用」の中に、派遣労働者は含まれていますか。また、新規学卒者が、常用型派遣労働者として就職することは、我が国の雇用慣行とみなすことができますか、できませんか。

 右質問する。



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