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答弁本文情報

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平成二十七年二月二十日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一八九第六四号
  平成二十七年二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員山井和則君提出常用型派遣事業における「正社員」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出常用型派遣事業における「正社員」に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねについては、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたい。

三について

 お尋ねについては、「正社員」については労働関係法令上定義が存在せず、派遣労働者については労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号において、「事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう」と定義されている。
 また、御指摘の企業における御指摘の事業で雇用された者は、厚生労働省の統計においては、常用型の派遣労働者の属性を把握する場合は、派遣労働者として計上している。

四、十、十一及び十四から十六までについて

 お尋ねについては把握していない。

五について

 御指摘の「人材派遣会社の常用型派遣労働者である「正社員」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁は「労働者派遣制度の改正について」(平成二十六年一月二十九日労働政策審議会建議)において派遣労働者の直接雇用の推進やキャリアアップを図る必要があると提案されたことを踏まえ、直接雇用の者を念頭に置いたものであることから、派遣労働者は含まれない。

六について

 お尋ねの「人材派遣会社」が厚生年金保険及び健康保険の適用事業所であり、当該事業所に雇用された常用型の派遣労働者が当該事業所と常用的使用関係にある場合は、厚生年金保険及び健康保険に加入することとなる。また、当該事業所に雇用された常用型の派遣労働者が当該事業所と常用的使用関係にない場合又はお尋ねの「人材派遣会社」が厚生年金保険及び健康保険の適用事業所でない場合は、原則として国民年金及び国民健康保険に加入することとなる。

七について

 お尋ねについては、個々の事例により異なるものであることから、一概にお答えすることは困難である。

八及び九について

 御指摘の「制度上」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十二について

 平成二十四年就業構造基本調査による同年十月一日時点における@二十歳代、A三十歳代、B四十歳代及びC五十歳代の労働者派遣事業所の派遣社員のうち「配偶者あり」及び「死別・離別」の総数に占める割合を全体及び男女別にお示しすると、次のとおりである。
 労働者派遣事業所の派遣社員全体 @十六・四パーセント A三十九・六パーセント B六十一・九パーセント C七十八・五パーセント
 男性の労働者派遣事業所の派遣社員 @十五・〇パーセント A二十八・四パーセント B四十六・六パーセント C七十一・一パーセント
 女性の労働者派遣事業所の派遣社員 @十七・三パーセント A四十五・一パーセント B六十八・五パーセント C八十三・〇パーセント
 また、同調査による正規の職員・従業員のうち「配偶者あり」及び「死別・離別」の総数に占める割合を全体及び男女別にお示しすると、次のとおりである。
 正規の職員・従業員全体 @二十一・一パーセント A六十三・三パーセント B七十八・二パーセント C八十九・〇パーセント
 男性の正規の職員・従業員 @二十五・七パーセント A六十六・五パーセント B八十・一パーセント C八十九・六パーセント
 女性の正規の職員・従業員 @十四・八パーセント A五十五・六パーセント B七十二・九パーセント C八十七・六パーセント

十三について

 平成二十五年国民生活基礎調査によると、十八歳未満の未婚の者と同居する者の率は、労働者派遣事業所の派遣社員全体では十七・九パーセント、そのうち男性は十二・一パーセント、女性は二十一・六パーセントとなっている。また、正規の職員・従業員全体では三十四・五パーセント、そのうち男性は三十八・六パーセント、女性は二十五・〇パーセントとなっている。

十七について

 御指摘の「労働者派遣事業問題についての立法化の構想」(昭和五十九年十一月中央職業安定審議会労働者派遣事業等小委員会報告書)においては、お尋ねの「常用雇用」の中に派遣労働者は含まれておらず、また、御指摘の「新規学卒者が、常用型派遣労働者として就職すること」は我が国の雇用慣行との調和を図る必要があるとされていると承知している。



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