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平成二十七年二月十三日提出
質問第七三号

米空軍嘉手納基地の機能及び訓練強化等に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




米空軍嘉手納基地の機能及び訓練強化等に関する質問主意書


 沖縄県嘉手納町議会は、平成二十七年二月九日、地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)第九十九条の規定に基づき、「相次ぐ米軍機による部品落下事故に対する意見書」及び「F−35戦闘機配備計画及び外来機等による訓練強化に断固反対する意見書」を全会一致で採択した。同時に、同日付で「相次ぐ米軍機による部品落下事故に対する抗議決議」も全会一致で採択している。
 右二つの意見書のあて先は、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣等であり、右抗議決議のあて先は、駐日米国大使、在日米軍司令官、嘉手納基地第十八航空団司令官等となっている。
 これら二つの意見書と抗議決議の主な要請項目は、(1)相次ぐ米軍機による部品落下事故原因の徹底究明とその結果の速やかな公表、事故の再発防止の徹底、(2)F−35戦闘機等の嘉手納基地への暫定配備計画の即時中止、(3)騒音防止協定の遵守と嘉手納町の騒音軽減の確実な実施、(4)住民居住地上空での飛行訓練の禁止−などである。
 私も、嘉手納基地のフェンスから直線距離で2・5キロメートルの地点にあるうるま市赤道に居住している。その私自身が、嘉手納基地の機能強化が日常的に進められていることを実感している。
 嘉手納基地から離発着する戦闘機等による爆音禍によって、周辺住民の平穏な日常生活が脅かされる中、前記嘉手納町議会の全会一致による意見書及び抗議決議の採択に心から賛同し、共感を覚えるものである。
 政府には、嘉手納町議会の意見書及び抗議決議に盛られた具体的な要求事項を実現すべく、速やかな対米交渉を望むものである。
 以下、質問する。

一 平成二十七年一月二十三日に発生した米空軍嘉手納基地所属HH−60G救難機からの通信コード一本の先端部分紛失事故及び同年二月四日、同基地所属F−15戦闘機の飛行訓練中に発生した左(垂直)安定板(重さ約5・4キログラム)落下事故について、政府はいつ、いかにして事実関係を把握したのか、当該事故の態様、原因、再発防止策等に関する米側の説明と併せて明らかにした上で、短期間に頻発している米軍機部品落下事故に対する政府の見解を示されたい。
二 日米両国のマスコミ報道等を通じて、F−35戦闘機の嘉手納基地への暫定配備計画が明らかになっている。
 1 政府は、かかる計画を承知しているか、米側から通報を受けていれば、その詳細な内容と併せて明らかにされたい。
 2 嘉手納町当局や同町議会はじめ多くの町民が、F−35戦闘機の暫定配備は嘉手納基地の機能強化につながるとして反対しているが、政府の立場はいかなるものか。賛否の理由を示した上で明らかにされたい。
 3 米海兵隊は、嘉手納基地へのF−35戦闘機の運用に備えて、二〇一六米会計年度(二〇一五年十月から二〇一六年九月まで)で同基地内に駐機場新設や格納庫改築等の整備計画を有していると承知しているが、かかる関連工事について日本側の財政負担は生じるのか否かを明らかにされたい。仮に、日本側の財政負担が生じるのであれば、日米間において当該合意がなされた日時、合意した機関名、平成二十七年度防衛省予算案における科目及び金額について明らかにされたい。
三 いわゆる「SACO最終報告」(平成八年十二月二日)及び平成二十一年二月十日の日米合同委員会合意に基づき、嘉手納基地内の海軍駐機場(駐機場、誘導路、整備格納庫等)移転工事がSACO関連経費で実施されているものと承知している。
 1 海軍駐機場移転工事の進ちょく状況を示した上で、完工予定時期及び米側への引き渡し時期の目途について明らかにされたい。
 2 移転完了後、既存の海軍駐機場跡地の使用形態について明らかにされたい。
四 平成二十二年五月の日米安全保障協議委員会(以下、2プラス2という)で嘉手納基地周辺の騒音軽減策が合意され、平成二十三年一月にはF−15戦闘機訓練のグアム一部移転についても合意されている。
 ところが、F−22A戦闘機やFA−18戦闘攻撃機、AV−8B攻撃機など米本国所属機や在日米軍基地所属機の暫定配備や訓練目的の飛来増加で、基地負担が増しているのが実情である。常に米軍の運用が優先されるため、騒音軽減策が形骸化し、その実効性を失っていると指摘せざるを得ない。
 右2プラス2合意に基づき、嘉手納基地周辺地域における騒音軽減策の実効性は担保されていると考えるか、騒音測定調査や目視調査等定量的な根拠を示した上で、政府の見解を示されたい。
五 平成二十七年一月十五日、米ウィスコンシン州の州兵空軍所属のF−16戦闘機十二機が嘉手納基地に暫定配備され、同基地を拠点に訓練を展開している。嘉手納町など周辺市町村や議会及び住民は、今後も州兵空軍所属機の飛来が常態化し、外来機飛来による基地負担に拍車がかかるのではないか、と強い懸念を示している。
 日米安全保障条約第六条は「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」と定め、また、日米地位協定第一条(a)は「『合衆国軍隊の構成員』とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう」と規定しているが、米国の州兵部隊及びその構成員(州兵)にも日米安全保障条約及び日米地位協定の規定は適用されるのか、その根拠と併せて政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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