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答弁本文情報

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平成二十七年二月二十四日受領
答弁第七三号

  内閣衆質一八九第七三号
  平成二十七年二月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米空軍嘉手納基地の機能及び訓練強化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米空軍嘉手納基地の機能及び訓練強化等に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十七年一月二十三日に発生した嘉手納飛行場所属の米空軍HH−六〇ヘリコプターの部品遺失事案については、同月二十六日に米空軍の担当部局から沖縄防衛局に対し、電子メールで、当該ヘリコプターの飛行後に通信コードの先端部の紛失に気付いたこと、当該紛失部分の大きさや重量に関する情報等に関する連絡がなされたものである。また、お尋ねの再発防止策については、米側から、搭乗員に対しキャビン内における部品の固定状況を確認するよう周知した旨の説明を受けているが、原因については特段の説明を受けていない。
 また、同年二月四日に発生した同飛行場所属の米空軍F−一五戦闘機の部品遺失事案については、同月五日に米空軍の担当部局から沖縄防衛局に対し、電子メールで、当該戦闘機の飛行後に左垂直安定板の先端部の紛失に気付いたこと、当該紛失部分の大きさや重量に関する情報等に関する連絡がなされたものである。また、お尋ねの原因及び再発防止策については、米側から、部品の不具合に起因するものであり、飛行前の点検において整備員が当該箇所を特に注意することとした旨の説明を受けている。
 政府としては、米軍航空機からの落下物は、重大な事故につながりかねないことから、このような事案の発生は遺憾であり、米側に対してその旨を伝えるとともに、原因の究明及び再発防止の徹底について申入れを行ったところである。

二について

 御指摘の「F−35戦闘機の嘉手納基地への暫定配備計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米側から我が国に対し、F−三五戦闘機を嘉手納飛行場に配備するとの通報は行われておらず、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。

三について

 平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に基づく騒音軽減イニシアティヴの一つとして、嘉手納飛行場における米海軍航空機の運用及び支援施設を主要滑走路の反対側に移転することとしており、これまでに駐機場等の一部が完成したところである。政府としては、引き続き一日も早く米海軍航空機の運用の移転がなされるよう、誘導路や格納庫等の整備に全力で取り組んでいるところである。
 また、お尋ねの「完工予定時期及び米側への引き渡し時期の目途」については、関係機関との調整を経て今後決定することとしており、「海軍駐機場跡地の使用形態」も含め、現時点で確たることを申し上げることは困難である。

四について

 沖縄防衛局が嘉手納飛行場内の滑走路端の東側及び西側に設置している航空機騒音自動測定装置により測定したWECPNL(加重等価継続感覚騒音レベル)は、グアム等への米軍再編に係る訓練移転(以下「グアム等への訓練移転」という。)を実施する前の平成二十二年度においては、東側が九十六・六WECPNL、西側が九十三・〇WECPNLであったが、グアム等への訓練移転の実施期間中においては、東側が九十二・九WECPNL、西側が八十九・五WECPNLになっている。
 また、沖縄防衛局が同飛行場周辺において実施した目視による確認によれば、同飛行場における航空機の一日当たりの平均離着陸等の回数は、グアム等への訓練移転を実施する前の平成二十二年度においては百二十三回であったが、グアム等への訓練移転の実施期間中においては百五回になっている。
 この結果、政府としては、グアム等への訓練移転の実施により、同飛行場周辺の住民に対する騒音の影響が一定程度軽減されたものと考えている。

五について

 日本国においてアメリカ合衆国の軍隊として活動する同国の州兵部隊及びその構成員は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)にいう合衆国軍隊に該当し、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)の適用の対象となる。



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