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平成二十七年二月十八日提出質問第八四号
税理士法第五十条により農協等に許可される臨時の税務書類の作成等に関する質問主意書
提出者 中根康浩
税理士法第五十条により農協等に許可される臨時の税務書類の作成等に関する質問主意書
税理士法第五十条及び、これに基づく税理士法施行令第十四条により、農協等の職員等が臨時の税務書類の作成等に携わることができるとの許可が与えられることになっている。この制度は、昭和二十六年の税理士が不足していた状況時から存在するものである。
現在では、税理士登録人数も七万人を超えており、昭和二十六年当時とは状況が違い、元々、税理士法に反する疑いのある「臨時制度」は廃止すべきと考える。政府の見解を示されたい。
右質問する。