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答弁本文情報

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平成二十七年二月二十七日受領
答弁第八四号

  内閣衆質一八九第八四号
  平成二十七年二月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員中根康浩君提出税理士法第五十条により農協等に許可される臨時の税務書類の作成等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出税理士法第五十条により農協等に許可される臨時の税務書類の作成等に関する質問に対する答弁書



 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十条第一項においては、租税の申告時期又は災害があった場合その他特別の必要がある場合(以下「申告時期等」という。)において、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人(以下「税理士等」という。)以外の者(同項ただし書に規定される者に限る。以下同じ。)に対し、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で税務書類の作成等を許可することができる旨規定されている。
 当該規定は、申告時期等において、税務事務が一時に集中することにより、人数の限定されている税理士等が一層不足することとなり、申告者等に対する税務書類の作成等に関する業務の提供が不足することを防止する等の観点から、地方公共団体の職員など税理士等以外の者に、非営利的な立場で限定された税理士業務を行うことを認める趣旨で設けられたものと承知している。
 税理士等の数が増加した現在においても、申告時期等において、申告者等に対する税務書類の作成等に関する業務の提供が不足する場合があること等から、当該規定に基づく許可を行っているところであり、当該規定は必要なものであると考えている。


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