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平成二十七年二月十九日提出質問第八七号
内閣府特命担当大臣に関する質問主意書
提出者 緒方林太郎
内閣府特命担当大臣に関する質問主意書
一 現政権の内閣府特命担当大臣の担当について、それぞれ内閣府設置法第四条に規定される所掌事務のいずれに該当するか。
二 内閣府特命担当大臣については、内閣府所掌事務の主任の大臣ではないことから、例えば、実務上閣議請議等を行っておらず、更には関係法令の権限は内閣総理大臣によって行使されるものが多い。現在、行われている内閣府の所掌事務見直しにおいて、内閣府特命担当大臣をそれぞれの担当事務の主任の大臣とするような方向性が適当ではないかと思うが、政府の見解如何。
右質問する。