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答弁本文情報

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平成二十七年二月二十七日受領
答弁第八七号

  内閣衆質一八九第八七号
  平成二十七年二月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出内閣府特命担当大臣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出内閣府特命担当大臣に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条に規定する事務のうち、麻生太郎内閣府特命担当大臣は金融に関する事務、宮沢洋一内閣府特命担当大臣は原子力損害賠償・廃炉等支援機構等に関する事務、望月義夫内閣府特命担当大臣は原子力防災に関する事務、山谷えり子内閣府特命担当大臣は防災等に関する事務、山口俊一内閣府特命担当大臣は沖縄及び北方対策、消費者及び食品安全、科学技術政策、宇宙政策等に関する事務、甘利明内閣府特命担当大臣は経済財政政策等に関する事務、有村治子内閣府特命担当大臣は規制改革、少子化対策、男女共同参画等に関する事務、石破茂内閣府特命担当大臣は国家戦略特別区域等に関する事務をそれぞれ掌理している。

二について

 内閣府は、内閣官房を助けて国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総合調整を行うこと並びに内閣総理大臣が担当することがふさわしい行政事務を処理することを所掌事務とすることから、内閣府設置法第六条第二項の規定により、内閣総理大臣が内閣府に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とされているものである。内閣府特命担当大臣は、内閣総理大臣を助け、命を受けて内閣府の所掌事務を掌理するものであるため、主任の大臣とはされていない。



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