質問本文情報
平成二十七年二月二十日提出質問第八九号
排他的経済水域及び大陸棚に関する質問主意書
提出者 緒方林太郎
排他的経済水域及び大陸棚に関する質問主意書
一 向かい合っている国の間における排他的経済水域の境界画定について、関係国が合意に達することができない時点において、主張できる権原は国連海洋法条約第五十七条によるものであると考えるが、政府の見解如何。
二 向かい合っている国の間における大陸棚の境界画定について、関係国が合意に達することができない時点において、主張できる権原は国連海洋法条約第七十六条の定義に基づくものであると考えるが、政府の見解如何。
三 問一、問二の答弁における政府見解は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律のいずれの部分に反映されているか。
右質問する。