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答弁本文情報

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平成二十七年三月三日受領
答弁第八九号

  内閣衆質一八九第八九号
  平成二十七年三月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出排他的経済水域及び大陸棚に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出排他的経済水域及び大陸棚に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「主張できる権原は国連海洋法条約第五十七条によるもの」及び「主張できる権原は国連海洋法条約第七十六条の定義に基づくもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沿岸国は、当該沿岸国及び当該沿岸国の海岸と向かい合っている海岸を有する他国のそれぞれの領海の幅を測定するための基線(以下「領海基線」という。)の間の距離が四百海里未満の場合、当該他国との間における排他的経済水域又は大陸棚の境界画定について当該他国との合意に達するまでの間、御指摘の海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第五十七条又は第七十六条を含む関連する国際法に基づき、当該沿岸国の領海基線から二百海里までの排他的経済水域及び大陸棚についての権原を有する。我が国は、関連する国際法に基づく当該権原を踏まえ、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条及び第二条において、我が国が国連海洋法条約に定めるところにより国連海洋法条約第五部に規定する沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する水域である排他的経済水域及び我が国が国連海洋法条約に定めるところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚をそれぞれ定めている。なお、これらの規定は、我が国及び我が国の海岸と向かい合っている海岸を有する外国のそれぞれの領海基線の間の距離が四百海里未満の場合、当該外国との間における排他的経済水域又は大陸棚の境界画定について我が国が当該外国と合意に達するまでの間、我が国の領海基線から二百海里までの排他的経済水域及び大陸棚について我が国が関連する国際法に基づき有する権原に何ら影響を与えるものではない。



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