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平成二十七年二月二十五日提出
質問第一〇〇号

在ウズベキスタン大使館に配置されていた所在がわからなくなった日本画に関する再質問主意書

提出者  鈴木貴子




在ウズベキスタン大使館に配置されていた所在がわからなくなった日本画に関する再質問主意書


 外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答弁書でその消息を調べるべく調査が行われており、また「大使館」として、「潮の舞」の消息についてウズベキスタン当局にも協力を要請していることが明らかにされている。
 右と「前回答弁書」(内閣衆質一八九第五〇号)並びに「政府答弁書一」(内閣衆質一八六第二八号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一八六第五三号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」(内閣衆質一八九第五〇号)を起案した者の官職氏名を答えられたい。
二 「前回答弁書」(内閣衆質一八九第五〇号)で、「平成二十六年六月四日付けのウズベキスタン共和国外務省発大使館宛ての口上書において、一連の捜査、捜索及び取調べの結果、「潮の舞」の所在等は特定できないと判断された旨の通報が同国外務省から大使館になされた旨の報告が、同月六日に大使館から外務本省に対し、公電でなされた。このような状況に鑑み、外務省としては、「潮の舞」の所在に関する調査を終了させるとの判断を行った。」との答弁がなされている。調査終了の最終判断を行った者の官職氏名を明らかにされたい。
三 「潮の舞」の所在が特定できなかった責任は誰の下にあり、そのものを処分する考えはあるのか。
四 「潮の舞」が特定されず、調査を終了したことにより、最終的な税金の損額はいくらになるか。詳細等具体的に示されたい。
五 当方が前回質問主意書で「外務大臣として、国民に対し「説明」と「謝罪」をする考えがあるか」と問うたのに対し、「前回答弁書」では何ら明確に答えられていない。そもそも「潮の舞」は国民の税金で購入したものであり、今回、「潮の舞」の所在が特定されず、結果的に「潮の舞」の所在に関する調査を終了したことに対し、岸田外務大臣として定例記者会見等で、国民に「説明」と「謝罪」をするべきであると考える。岸田外務大臣の見解如何。
六 現時点で、外務省に対し在外公館から国民の税金で購入された備品等が新たに紛失したとの報告はあるか。

 右質問する。



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