答弁本文情報
平成二十七年三月六日受領答弁第一〇〇号
内閣衆質一八九第一〇〇号
平成二十七年三月六日
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた所在がわからなくなった日本画に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた所在がわからなくなった日本画に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの答弁書は、外務省大臣官房において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
御指摘の判断は、外務省においてしかるべく決裁を経た上で、同省として行ったものである。
「潮の舞」の所在については、外務省大臣官房及び在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)が、大使館関係者からの聞き取り調査等を行い、また、ウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したが、「潮の舞」の所在が確認できなくなった経緯等は特定されなかった。
同省として、「潮の舞」の所在が確認できなくなった経緯等が特定されなかったことは遺憾であるが、「潮の舞」の所在について同省が行った調査に問題はなかったと考えており、当該調査に関して特定の職員を処分する必要があるとは考えていない。
お尋ねの「最終的な税金の損額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「潮の舞」は五十八万円にて、「潮の舞」の額縁は二十五万五千円にて、それぞれ購入されたものである。
「潮の舞」の所在が確認できなくなった経緯等が特定されなかったが、いずれにしても、外務省として、「潮の舞」の所在が確認できなくなったことは遺憾であり、このことを厳粛に受け止めている。同省としては、在外公館における美術品管理を徹底していく考えである。
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、在外公館において管理されており、紛失した場合に在外公館から外務本省に対して当該紛失が報告されることとなっている物品については、しかるべく当該紛失の報告がなされているところである。