衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十七年三月二日提出
質問第一〇五号

高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)における成果と報酬の関係に関する質問主意書

提出者  山井和則




高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)における成果と報酬の関係に関する質問主意書


 「高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)」は、労働政策審議会建議「今後の労働時間法制等の在り方について」(二〇一五年二月十三日)の中で、「設けることが適当」とされたところです。そして、二月十七日には、右建議に関連して、労働基準法等の一部を改正する法律案要綱について、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問されたところです。
 そこで、以下のとおり質問します。

一 ちょうど平均年収の三倍を相当程度上回る水準の年収の労働者が、ある年度から高度プロフェッショナル制度の対象となった場合、当該年度については、もし期待された成果が出なかった場合でも、ちょうど平均年収の三倍を相当程度上回る水準の年収となる給与は支払われますか。
二 一について、もし期待された成果が出なくても、年収が下がらないのであれば、成果による報酬とは言えないのではないですか。
三 一について、もし年収が平均年収の三倍を相当程度上回る水準を下回るのであれば、年収要件に反することになりませんか。
四 現在、労働政策審議会で検討されている労働基準法等の一部を改正する法律案要綱では、高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)の対象が、平均給与額の三倍を相当程度上回る、と規定されているが、現時点において、平均給与額および平均給与額の三倍はそれぞれいくらですか。また、平均給与額を相当程度上回る額はいくら以上ですか。
五 四について、平均給与額の三倍より相当程度上回るという意味について、平均給与額の三倍より十万円上回るのは、相当程度上回ると認められますか。また、平均給与額の三倍よりいくら年収が高ければ、相当程度上回ると認められますか。
六 高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)の制度化にあたり、対象となる年収が、当初、「千七十五万円以上」と省令で定められた場合、それを「一千万円以上」に引き下げるには、法改正が必要ですか。それとも、省令の改正だけで可能ですか。また、対象を「年収九百九十万円以上」に引き下げるには、法改正が必要ですか、それとも、省令の改正だけで可能ですか。
七 裁量労働制について、一部の営業職も対象になるとされていますが、営業職の労働者は全体で何万人で、そのうち、今回の改正により対象となる可能性がある営業職の労働者は、営業職全体の約何割で、何万人と想定していますか。
八 七について、もし答えられないのであれば、今回の裁量労働制の対象の拡大について、法案の段階では、何万人の営業職が、裁量労働制になる可能性があるのかわからないということですか。
九 七について、もし答えられないのであれば、法案段階では、全ての営業職が裁量労働制の対象になる可能性を否定できないと解してもよいですか。
十 政府では、固定残業代制とはどのような仕組みであると認識していますか。その固定残業代制においては、あらかじめ労働者に固定残業代に対応する残業時間を明示する必要がありますか。
十一 固定残業代制について、雇用者が、あらかじめ労働者に固定残業代に対応する残業時間を明示しない場合について、罰則の適用はありますか。また、その明示された残業時間を上回る残業を命じた場合に、それに対応する残業代を払わなければ、どのような罰則が適用されますか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.