衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十七年三月十日提出
質問第一二七号

商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する質問主意書

提出者  田島一成




商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する質問主意書


 経済産業省及び農林水産省は、平成二十七年一月二十三日に商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下「本省令」という。)を定めた。
 本省令は、商品先物取引法施行規則第一〇二条の二を改正して、顧客が六十五歳未満で一定の年収若しくは資産を有する者である場合に、顧客の理解度を確認するなどの要件を満たした場合を例外とする規定を、不招請勧誘の禁止の例外として盛り込んだものであるが、消費者保護の観点からはそぐわないと考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 本省令では、勧誘を要請しない顧客に対しても、訪問や架電をした上で、他社での取引経験の有無や年齢、収入・資産等を確認することが認められるのか、また名簿ないしアンケートの書面回答などで、勧誘条件を満たす者に対象は限定されないのかを明らかにされたい。
二 勧誘を要請しない顧客に対しても、訪問や架電をすることが認められる場合、経験や年齢、資産などの条件を満たすかどうかの確認は契約を締結するまでの間になされれば足り、その前にセールストークを含む実質的な勧誘を行う事態が考えられる。
 このように、訪問又は架電によって、セールストークを含む実質的な勧誘を行った後、条件を満たさない者であることが判明した場合には、当該実質的な勧誘は商品先物取引法第二一四条第九号が禁止する不招請勧誘に該当するということでよいかを明らかにされたい。
三 本省令では、訪問又は架電によって、セールストークを含む実質的な勧誘を行った後、条件を満たさない者であることが判明した場合に、商品先物取引業者が、当該顧客から勧誘を要請したような外形を作出させることが容易に予想される。具体的には、顧客が自分から商品先物取引の勧誘を要請したかのようなひな形文書を交付しそれを書き写すよう指示する、同文言のある印刷文書に署名捺印させるなどである。この点をどう考えるか明らかにされたい。
四 現状でも、損失限定取引や貴金属等現物取引を開始した顧客に対し、商品先物取引業者が、通常取引の勧誘を顧客自らが要請したとする文書を提出させて通常取引を開始させる被害がみられているが、この点をどのように把握しているのか明らかにされたい。
五 監督指針の改正案U−四−三−一(五)Aに「顧客から勧誘の要請があった場合でも、その前に顧客に対して勧誘がなされたことを受けて顧客が勧誘を要請するなど、実質的に顧客からの勧誘の要請があったと考えられない場合には、法第二一四条第九号に規定する不招請勧誘の禁止規定に抵触する。」とあるが、そこでいう「実質的に顧客からの勧誘の要請があったと考えられない場合」というのを政府はどのように判断するのか明らかにされたい。
六 本省令は、勧誘を要請していない顧客に対しても、訪問や架電の上で、他社経験、年齢要件、所得・資産要件、取引のリスク等の理解度をテスト方式で確認すること等を容認している点で、法で禁止した不招請「勧誘」を行うことを省令で解禁するものといわざるを得ない。すなわち、本省令は、こうした不招請勧誘の上で、顧客の年齢や所得・資産、取引のリスク等の理解度といった適合性要件の具備を確認し、理解度確認において説明義務の履行を担保するとするものであって、これは、不招請勧誘の禁止という規制を、別の行為規制(適合性原則、説明義務)に置き換えるに過ぎないものであると考えるが、政府の考えを明らかにされたい。
七 消費者委員会が、平成二十六年四月八日「商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見」において本省令の改正原案に対し、不招請勧誘禁止規制を事実上解禁するに等しいものとして再考を求め、平成二十七年二月十七日河上委員長発言において本省令に対し、消費者保護の観点から懸念が拭えないと指摘しており、消費者委員会の意見は、反映されていないと考えるが如何。
八 消費者委員会は、各種の消費者問題について調査・審議を行い、横断的に関係省庁の消費者行政全般に対して問題がないか監視し、意見表明を行う機関であると認識しているが、消費者委員会が行った消費者保護の観点からの二度にわたる意見・発言も尊重されたとは思えない。政府は、消費者委員会の意義及び委員会の意見・発言をどのように考えているのかを明らかにされたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.