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平成二十七年三月二十日受領
答弁第一二七号

  内閣衆質一八九第一二七号
  平成二十七年三月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員田島一成君提出商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田島一成君提出商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第二百十四条第九号においては、商品先物取引業者が、商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘することを禁止しているが、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として不当な勧誘等の禁止の例外となる行為を商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号。以下「省令」という。)第百二条の二において定めている。商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年農林水産省・経済産業省令第一号。以下「改正省令」という。)による改正後の省令(以下「新省令」という。)第百二条の二第二号及び第三号の規定によれば、商品先物取引業者は、商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、当該勧誘に先立って他社での取引経験の有無等の商品取引契約を締結することができる条件の説明を行い、当該顧客が当該条件を満たすか否か確認することは認められるが、当該顧客が当該条件を満たさないことが判明したにもかかわらず当該顧客に対し勧誘を行った場合には、法第二百十四条第九号の規定に違反することとなる。

三について

 顧客から商品先物取引業者に対して勧誘の要請があった場合でも、その前に当該顧客に対して当該商品先物取引業者から勧誘がなされたことを受けて、当該顧客が当該商品先物取引業者に対して勧誘を要請するなど、実質的に当該顧客からの勧誘の要請があったと考えられない場合には、新省令第百二条の二第二号及び第三号に規定する不当な勧誘等の禁止の例外となる行為には該当せず、法第二百十四条第九号の規定に違反することとなる。

四について

 政府としては、経済産業省又は農林水産省に寄せられる苦情及び相談、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに集約された消費生活相談情報等を通じ、商品先物取引の被害の実態把握に努めている。

五について

 お尋ねについては、顧客から寄せられた苦情及び相談並びに報告徴収及び立入検査により得られた情報に基づいて、個別具体的に判断することとしている。

六について

 御指摘の「置き換える」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一及び二についてで述べたとおり、法第二百十四条第九号においては、商品先物取引業者が、商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘することを禁止しているが、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として不当な勧誘等の禁止の例外となる行為を省令第百二条の二において定めている。

七及び八について

 消費者委員会は、消費者行政全般に対する監視機能を持たせるため、独立した第三者機関として内閣府に設置されたものである。御指摘の「商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見」(以下「当該意見」という。)は、消費者保護の観点から、平成二十六年四月八日に消費者委員会において取りまとめられたものである。経済産業省及び農林水産省としては、当該意見及び改正省令に係るパブリックコメントに寄せられた意見の趣旨を踏まえ、年齢等のほか、年収や金融資産等の観点からも商品取引契約を締結することができる顧客を限定するなど、当該パブリックコメントに付した案よりも更に顧客の保護を図った上で、改正省令を定めたところである。



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