質問本文情報
平成二十七年三月十七日提出質問第一五〇号
警察の巡回連絡カードに関する質問主意書
提出者 井坂信彦
警察の巡回連絡カードに関する質問主意書
二〇一五年二月十八日、群馬県警は、勤務する管轄エリアで小学四年の女児を誘拐しようとしたとして同県警の巡査を逮捕した。巡査が女児や父親の名前を事前に知っていたことについて、警察が使用する「巡回カード」を使って個人情報を収集し悪用したと考えられている。警察が巡回カードを悪用することは、市民生活に重大な悪影響を及ぼすことになることから、次の事項について質問する。
巡回連絡カードの運用や管理についてこれ以外には定めがない。個人情報保護法第二十条では安全管理措置を規定し、これに基づいて医療・介護関係事業者に対しては厚生労働省が「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を作成している。例えば物理的安全管理措置として「入退館(室)管理の実施や盗難等に対する予防対策の実施」や技術的安全管理措置として「個人データに対するアクセス管理や個人データに対するアクセス記録の保存」など詳細な運用・管理規定が示されている。
@ 巡回連絡カードについて、このような運用・管理にあたっての「ガイドライン」はあるか。
A 巡回連絡カードについて、「個人データに対するアクセス管理や個人データに対するアクセス記録の保存」は行われているか。
二 巡回連絡カードの運用・管理の強化について
巡回連絡カードに関し、二〇一一年四月には新潟県で紛失、神奈川県では巡回連絡カードの盗難があるなど、いくつかの運用・管理を懸念する事例が起きている。今回の事件を受けて、巡回連絡カードを廃止、もしくは運用・管理を強化すべきとの指摘があるが、どのような対応を考えているか。通達などで管理強化をするだけでなく「個人データに対するアクセス管理や個人データに対するアクセス記録の保存」など、制度上の変更を考えているか。
三 今回の事件のように、巡回連絡カードを悪用された場合、どのような罰則規定があるのか。
右質問する。