答弁本文情報
平成二十七年三月二十七日受領答弁第一五〇号
内閣衆質一八九第一五〇号
平成二十七年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員井坂信彦君提出警察の巡回連絡カードに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出警察の巡回連絡カードに関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「ガイドライン」及び「個人データに対するアクセス管理や個人データに対するアクセス記録の保存」の意味するところが必ずしも明らかではないが、巡回連絡カードの取扱い等については、「巡回連絡実施要領の改正について」(平成十一年十一月一日付け警察庁丙地発第一九号警察庁生活安全局長通達)を踏まえ、都道府県警察において、各都道府県の個人情報保護条例等に従って行われているものと承知しており、警察庁としては、適切な取扱い等がなされるよう引き続き指導することとしている。
「巡回連絡カードを悪用された場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論としては、刑罰法規に該当するか否かは、個別の事案ごとに判断されるべきであり、一概にお答えすることはできない。