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平成二十七年三月十八日提出
質問第一五四号

政務三役のメール使用等に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




政務三役のメール使用等に関する質問主意書


 現在、アメリカ合衆国において、ヒラリー・クリントン前国務長官がその任期中、職務に関するメールを私的なアドレスからやり取りしていたことが問題となっている。

一 安倍第二次、第二次改造、第三次内閣の政務三役は、私的なメールアドレスを使って、職務上、国家公務員法第百条に規定される秘密に該当する情報のやり取りをしたことはないか。あるのであれば、その者の具体的な氏名を列挙ありたい。
二 安倍第二次、第二次改造内閣の政務三役は、退任に際し、職務上入手したメールを始めとする文書の内、国家公務員法第百条に規定される秘密に該当するものすべてを所属の省庁に返却しているか。返却していないのであれば、その者の具体的な氏名を列挙ありたい。
三 我が国において、政務三役の職務上のメールを始めとする文書のやり取りや任期中に入手した文書の取り扱いについて、如何なるルールが存在しているか。また、そのような規定がないのであれば、少なくとも、国家公務員法第百条に規定する秘密を私的なメールで取り扱うことの禁止や、任期中に入手した文書の内、国家公務員法第百条に規定する秘密に該当するものの返還義務を設けるべきであると考えるが、政府の見解如何。
 なお、本主意書に対する答弁については、国会法第七十五条第二項に定めのある期限内の答弁を求めないので、出来る限り、具体的な答弁に努められたい。

 右質問する。



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