答弁本文情報
平成二十七年三月二十七日受領答弁第一五四号
内閣衆質一八九第一五四号
平成二十七年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出政務三役のメール使用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出政務三役のメール使用等に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
内閣総理大臣、国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、また、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)1(8)において「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。・・・これらについては、国務大臣等の職を退任した後も同様とする。」と規定されており、これらの法令等の遵守を徹底しているところであり、不適切な事例は承知していない。