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平成二十七年六月一日提出
質問第二四九号

「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提供」に関する質問主意書

提出者  岡本充功




「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提供」に関する質問主意書


 労働者派遣法(以下、「法」とする。)二十三条五項では「労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合(以下、「マージン率」とする。)」につき、派遣元事業者は情報提供義務を負う旨を定めている。
 また、同条に基づく提供方法を定める労働者派遣法施行規則十八条の二では、情報の提供は、「事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない」としている。

一 平成二十七年五月二十七日衆議院厚生労働委員会において塩崎厚生労働大臣は、マージン率公開の立法趣旨は「派遣元事業主の透明性を確保することによって、派遣労働者による派遣元事業主の適切な選択や派遣労働者の待遇改善等に資することが期待される」旨の答弁をされた。
 派遣元事業主の透明性を確保することが主たる目的であれば、労働者がマージン率等の比較検討をするためには、より正確な情報をより簡便に入手できる必要性があると考える。
 この観点に立ち、政府に対し、以下質問する。
 1 事業所備え付け、インターネットの利用、その他の適切な方法につき、それぞれの割合はどのようになっているか。
 2 「その他の適切な方法」の実例について、どのような方法があると把握しているか。
 3 情報提供義務違反事例を把握しているか、把握していれば、その件数及び、対応方針についてどのように考えているか。
二 平成二十七年五月二十七日衆議院厚生労働委員会において、塩崎厚生労働大臣は、マージン率等の提供情報は「関係者であることが、見るための要件ということになる」、また、「その派遣元に行って派遣の労働者になろうとする人は関係者になります」との答弁をされた。
 「関係者である」要件充足性、並びにその根拠は何か。また、ある時点、行為等を以て関係者になるか否かの判断がされるのであれば、当該時点、行為等、並びにその根拠は何か。
三 厚生労働省ホームページにおいて、『平成二十四年法改正の概要』として、「派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化」との記載がある。また、派遣労働者・労働者の皆様として『マージン率や教育訓練に関する取組状況などの公開は、(中略)その事業年度分の公開が義務付けられているため』との記載がなされている。
 また、平成二十七年五月二十七日衆議院厚生労働委員会において、塩崎厚生労働大臣は幾度か『マージン率の公表』との発言をされている。
 1 ホームページ上「情報公開」の文言は、法の定める「情報の提供」と同意義で、また、ホームページ閲覧者に対する誤解を生じさせる記載ではないか。
 2 塩崎厚生労働大臣の用いた「公表」の文言は、法の定める「提供」と同意義か、また、訂正の必要性はないか。

 右質問する。



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