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答弁本文情報

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平成二十七年六月九日受領
答弁第二四九号

  内閣衆質一八九第二四九号
  平成二十七年六月九日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本充功君提出「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提供」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提供」に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねについては、把握していない。

一の2について

 お尋ねについては、例えば、パンフレットの作成があると承知している。

一の3について

 お尋ねの「情報提供義務違反事例」については、平成二十六年度において厚生労働省が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき、労働者派遣法第二十三条第五項に違反するものとして派遣元事業主に対し指導を行った件数は、千四百五件である。政府としては、今後とも、このような事例を把握した場合には、都道府県労働局において労働者派遣法第四十八条第一項の規定に基づく指導を行い、労働者派遣法の適正な運用に努めてまいりたい。

二について

 お尋ねの「関係者」については、労働者派遣法第二十三条第五項の趣旨に鑑み、派遣労働者、派遣労働者となり得る者、派遣先、派遣先となり得る者等を想定している。また、お尋ねの「当該時点、行為等、並びにその根拠」については、その意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

三について

 厚生労働省ホームページに記載している「情報公開」の文言及び平成二十七年五月二十七日の衆議院厚生労働委員会において厚生労働大臣が用いた「公表」の文言は、いずれも労働者派遣法第二十三条第五項に規定する「情報の提供」が派遣労働者となり得る者、派遣先となり得る者等を含めた広い範囲の者を対象とするものであることを分かりやすく説明するために適当と考えられることから用いたものであり、「誤解を生じさせる記載」及び「訂正の必要性」があるとの御指摘は当たらないものと考えている。



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