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平成二十七年六月一日提出
質問第二五〇号

各選挙管理委員会及び総務省のホームページに選挙公報を投票日の翌日以降も継続掲載することに関する質問主意書

提出者  本村賢太郎




各選挙管理委員会及び総務省のホームページに選挙公報を投票日の翌日以降も継続掲載することに関する質問主意書


 平成二十七年五月十四日提出質問第二三〇号「衆議院議員初鹿明博君提出選管ホームページに選挙公報を継続して掲載することに関する質問に対する答弁書」の中で、「過去の選挙に関する記録として、投票日の翌日以降、選挙公報を選挙管理委員会の記録用のホームページに掲載することについて(中略)差し支えないものと考える。」とある。選挙に関する記録を、国民に、法律で認められる方法を用いて広く伝えていくことは重要だと考える。
 したがって、次の事項について質問する。

一 選挙公報の各選挙管理委員会のホームページへの掲載は、選挙期間中及び投票日当日までは可能と解された後、総務省より各都道府県選挙管理委員会に対して、「選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載に関する質疑応答集について」(平成二十四年三月二十九日付け総行選第八号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知)にて周知され、同時に各市区町村選挙管理委員会への周知が依頼された。今回政府が示した、投票日の翌日以降も選挙公報については過去の選挙に関する記録として、各選挙管理委員会のホームページに掲載することが可能であることについても、改めて各選挙管理委員会に通知が必要であると考える。政府の見解を問いたい。
二 総務省ホームページにおいても、各選挙管理委員会と同様に、投票日以降も継続して選挙公報の掲載をすることが適当だと考える。政府の見解を問いたい。

 右質問する。



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