答弁本文情報
平成二十七年六月九日受領答弁第二五〇号
内閣衆質一八九第二五〇号
平成二十七年六月九日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員本村賢太郎君提出各選挙管理委員会及び総務省のホームページに選挙公報を投票日の翌日以降も継続掲載することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員本村賢太郎君提出各選挙管理委員会及び総務省のホームページに選挙公報を投票日の翌日以降も継続掲載することに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、平成二十七年五月二十二日に「選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載について」(総務省自治行政局選挙部選挙課事務連絡)を発出し、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会に周知しているところである。
各選挙の啓発、周知活動の一環として行われる選挙公報のホームページへの掲載は、国政選挙については全国統一的に、地方選挙については当該選挙を管理する選挙管理委員会の判断により、それぞれ、当該選挙における選挙公報の発行主体である都道府県又は市区町村の選挙管理委員会のホームページにおいて行われているところである。したがって、過去の選挙の記録としての選挙公報のホームページへの掲載についても、当該選挙管理委員会のホームページにおいて行われることが適当であると考えており、総務省のホームページへの掲載は考えていない。