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平成二十七年六月十一日提出
質問第二六七号

「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提供」に関する再質問主意書

提出者  岡本充功




「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提供」に関する再質問主意書


 本年六月一日提出「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提供」に関する質問主意書(第一八九回国会質問第二四九号。以下「主意書二四九号」とする。)に対する六月九日付の答弁書(内閣衆質一八九第二四九号。以下「答弁書」とする。)を受けて、明確な回答を得られなかったため、改めて以下の通り質問する。

一 答弁書中「二について」において、「関係者」の要件該当性は、「労働者派遣法第二十三条第五項の趣旨に鑑み、派遣労働者、派遣労働者となり得る者、派遣先、派遣先となり得る者等を想定している」とある。
 1 「なり得る者等」の「等」にはどのような者が含まれるのか。
 2 「『当該時点、行為等、並びにその根拠』については、その意味するところが明らかでない」との回答であった。これにつき、主意書二四九号における質問は、「派遣労働者となり得る者」並びに「派遣先となり得る者等」に該当するのは、どのような者が、どのような行為を行った場合で、どの時点をもって判断されるのか、という趣旨である。該当する場合としない場合それぞれについて、いくつか具体例も明示した上で回答を求める。
 3 情報提供を求められた業者側が、情報提供を求めた者は「関係者」にあたらないとして、情報の提供を拒否するような場合はあり得るか、それはどのような場合だと考えているか。
二 答弁書中「三について」において、「情報公開」や「公表」という文言を用いた理由として、「派遣労働者となり得る者、派遣先となり得る者等を含めた広い範囲の者を対象とするものであることを分かりやすく説明するために適当と考えられることから」だとする。
 1 「派遣労働者となり得る者、派遣先となり得る者等を含めた広い範囲の者」とは、答弁書「二について」における「関係者」と全く同義か、もし異なる場合はどの範囲の者まで含まれるのか。
 2 「分かりやすく説明するために適当と考えられることから用いた」とあるが、「関係者」が要件であることが、法律や政省令のみならず、ホームページ等いずれからも確認できない点は、国民に対する説明不足だと考える。そのような迂遠なことをせずに、単に「関係者等に対して」というように、対象の明文化や、ホームページ等において記載・説明をすれば足りるのではないか、また、このような方法について今後検討していくか。

 右質問する。



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