答弁本文情報
平成二十七年六月十九日受領答弁第二六七号
内閣衆質一八九第二六七号
平成二十七年六月十九日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員岡本充功君提出「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提供」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岡本充功君提出「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提供」に関する再質問に対する答弁書
一の1について
先の答弁書(平成二十七年六月九日内閣衆質一八九第二四九号。以下「前回答弁書」という。)二についてでお答えした「なり得る者等」の「等」に含まれる者としては、例えば、派遣元事業主から求人の申込みを受理した職業紹介事業者を想定している。
お尋ねの「どのような者が、どのような行為を行った場合で、どの時点をもって判断されるのか」については、個別の事例に応じて判断されることとなるため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、労働者派遣に係る労働に従事することを検討中の求職者及び労働者派遣の役務の提供を受けることを検討中の企業は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十三条第五項の関係者に該当すると解している。一方、例えば、他の派遣元事業主に対し営利目的で情報の提供を求める派遣元事業主は、関係者に該当しないと解しており、こうした場合において、情報の提供を求められた派遣元事業主がこれを拒否することはあり得るものと解している。
お尋ねについては、前回答弁書二についてでお答えした「関係者」と同義である。
厚生労働省ホームページにおいて、「具体的には、派遣労働者、派遣労働者となり得る者、派遣先、派遣先となり得る者等が想定される。」と明示しており、御指摘の「対象の明文化や、ホームページ等において記載・説明」をしていることから、「説明不足」との御指摘は当たらないものと考えている。また、御指摘の「方法」については、今後、検討する予定はない。