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平成二十七年六月十二日提出
質問第二七三号

自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問主意書


 平成二十七年六月一日から「改正道路交通法」が施行され、自転車の運転に関する一定の危険な違反行為を「危険行為」とし、それを反復した自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから三か月以内の指定された期間内に講習(自転車運転者講習)を受けなければならないこととなりました。
 自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為として、道路交通法施行令第四十一条の三には飲酒運転や信号無視などの十四項目の行為が列挙されています。この中に「イヤホンをつけての運転」は明記されていませんが、同条第十四号には「法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為」が記載されているため、「イヤホンをつけての運転」が「危険行為」に含まれるのではないかという誤解が広まっています。
 また、各都道府県が条例で定めている「道路交通規則」では、「イヤホーン等を使用して交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転しないこと」等の記載があるものが多くあることや、現場の警察官が「イヤホンをつけての運転」に対して、実際に声掛けや注意をしていることが誤解を招く原因になっていると考えられます。
 例えば片耳でのイヤホンの使用について、神奈川県警は「『安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態』とはならないため、違反となりません」とホームページに掲載しており、交通違反としては取り扱っていないと理解しますが、他の地域で実際にどのような対応がなされているのかは分かりません。
 以上を踏まえ、質問します。

一 自転車運転中のイヤホンの使用が「危険行為」に含まれると誤解している方が多いこと、各都道府県の定める道路交通規則に基づく対応も一貫していないように思われることを考えると、政府として明確な対応方を都道府県警察に示し、全国一律の対応を行うべきであると考えますが、いかがでしょうか。
二 難聴や聴覚障害で補聴器を装着している方が、イヤホンを装着しているとの誤解で警察官に呼び止められることがあるとの事例があると聞きますが、これは事実ですか。
三 補聴器はイヤホンと間違えやすいので外すように、との指示をする警察官がいると聞きますが、これは事実ですか。
四 二及び三が事実であるとすれば、難聴や聴覚障害を有する運転者は、補聴器を外すことにより「安全運転に必要な音又は声が聞こえない状態」に陥ることになり、法令違反の状態を作り出すことになるのではありませんか。
 補聴器の取扱について、政府として全国一律の対応を行うべきであると考えますが、いかがでしょうか。

 右質問する。



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