答弁本文情報
平成二十七年六月二十二日受領答弁第二七三号
内閣衆質一八九第二七三号
平成二十七年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「全国一律の対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第百八条の三の四に規定する危険行為(以下「危険行為」という。)については、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第四十一条の三各号に定められているところであり、危険行為に係る広報・啓発を引き続き推進し、周知を図ってまいりたい。
なお、イヤホンを使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為の禁止については、法第七十一条第六号の規定に基づき、都道府県公安委員会において、運転者の遵守事項として定める事項に該当し得るものであり、その取扱いについては、各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。
お尋ねのような事実については、把握していない。
「難聴や聴覚障害を有する運転者」についてのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
いずれにせよ、法においては、聴覚障害者が補聴器を使用して自転車を運転することは禁止されておらず、引き続き適正な指導取締りがなされるよう都道府県警察を指導してまいりたい。