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平成二十七年七月一日提出
質問第二九九号

日本版「サムの息子法」制定に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




日本版「サムの息子法」制定に関する質問主意書


 一九九七年に起きた神戸連続児童殺傷事件の加害者である「元少年A」(三十二歳)の手記「絶歌」が出版され物議を醸していますが、加害者が自らが犯した犯罪に関する本によって「印税」を受け取ることに対し、被害者遺族の感情を逆なでした行為などと批判が噴出しています。
 平成二十七年六月十九日の東京新聞朝刊によれば、版元の出版社は「加害男性は印税収入は事件の被害者や遺族への賠償金に充てたいと話している」と説明しているとのことですが、支払い義務がある訳ではないことを考えると、確実に履行されるのか疑問がもたれるのは当然のことだと感じます。
 その一方で、憲法第二十一条で保障する言論、出版等の表現の自由を守ることを考えると一律に出版を差し止めることは難しいと考えます。
 このように被害者遺族の感情と憲法で保障する表現の自由との両立、また、一般的に加害者が刑務所等から出所し仕事に就くことは非常に困難で、資力が無い場合は賠償金の支払いが出来ないことを考えると、本を出版等することで収入を得ることを否定するのではなく、その収入から確実に賠償金の支払いが行われる制度が必要だと考えます。
 米国ニューヨーク州では「サムの息子」の名で若い女性などを連続して殺害した加害者である男性が一九七七年に犯罪手記を出版しようとしたことをきっかけとして、犯罪者による手記の出版など自らが犯した事件に関連して得た利益を差し押さえ、犯罪被害者や遺族の訴えに基づいて、賠償に充てる「サムの息子法」が制定されました。
 その後、全米約四十州に広まり、一九八四年には連邦犯罪被害者法が制定され、出版などによる収益のみならず、没収された保釈金や犯人の差押財産も基金として遺族や被害者のために分配される仕組みができています。
 我が国でも米国の「サムの息子法」に倣って、加害者がその犯罪に関する出版物等で得た収入を差し押さえて、被害者や遺族に渡すような法律を制定すべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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