答弁本文情報
平成二十七年七月十日受領答弁第二九九号
内閣衆質一八九第二九九号
平成二十七年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出日本版「サムの息子法」制定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出日本版「サムの息子法」制定に関する質問に対する答弁書
お尋ねの「加害者がその犯罪に関する出版物等で得た収入を差し押さえて、被害者や遺族に渡すような法律」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、一般論として、自己の犯した罪に関する出版物により収益を得ることを規制するような制度を設けることについては、憲法の保障する表現の自由等の観点から、慎重な検討が必要であると考えている。