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平成二十七年八月六日提出
質問第三七一号

国際武力紛争における先制攻撃の違法性判断に関する質問主意書

提出者  寺田 学




国際武力紛争における先制攻撃の違法性判断に関する質問主意書


 政府は、政府のいう限定的な集団的自衛権の行使に当たっては、自衛権行使の新三要件を満たす場合に限られるとしているが、安倍総理は、本年五月二十八日の我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において「国連憲章上、武力攻撃の発生が自衛権の発動の前提となることから、仮にある国が何ら武力攻撃を受けていないにもかかわらず違法な武力行使を行うことは国際法上認められていないわけでありますので、我が国が自衛権を発動してそのような国を支援することはないわけであります。」との答弁をしている。
 そこで、いわゆるイラク戦争について考察するに、アメリカ合衆国等による先制攻撃については、国際連合安全保障理事会決議六七八、六八七、一四四一等が法的根拠として認められるか否かについて国際的な議論があり、アメリカ合衆国の主張するイラクによる大量破壊兵器の保有が認められない等、その違法性については国際的な議論に一義的な結論は出ていない。
 そこで、以下質問する。

一 政府において、他国による武力行使の国際法上の違法性判断を行うのは誰か。
二 我が国が自衛権を発動して他国を支援することはあるのか。
三 我が国と密接な関係にある他国が行った違法な武力行使に対する反撃は、新三要件における「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」に含まれうるか。
四 いわゆるイラク戦争について
 1 政府のいう「違法な武力行使」から始まった戦争か。
 2 国際法上、合法な武力の行使と日本政府は判断しているか。

 右質問する。



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