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平成二十七年九月九日提出
質問第四一七号

医療の提供の在り方に関する質問主意書

提出者  原口一博




医療の提供の在り方に関する質問主意書


 近年、医療機関でない民間会社の中に、医師が配置されず、医療機関との連携もないにもかかわらず、看護師のみを配置して医療サービスの提供を謳う会社が見受けられる。しかし、医療は患者の生命・身体に関わる重大な行為であり、その安全性を確保する観点からは、医師が関わらない医療の提供はあってはならないものである。
 そこで、医療の提供の在り方について、以下質問する。

一 医師以外の者が、業として医行為を行うことは可能か、その根拠法令とともに示されたい。
二 医師以外の者が医行為を行えない場合、仮にその者が業として医行為を行ったときにはどのような罰則があるのか。また、医行為を行った者を雇う会社に対する罰則はあるのか。
三 看護師は、自らの判断で診療の補助としての医行為を行うことができるのか。自らの判断で医行為を行えない場合、当該行為を行った者に対してどのような罰則があるのか。
四 医師が配置されず、医療機関との連携もない民間会社が生命・身体に関わる医療サービスの提供を謳うことは、脱法的な行為になりかねず放置すべきではないと考えるが、厚生労働省はそうした会社の実態をどの程度把握しており、どのような対応をしているのか。
五 衆議院赤坂議員宿舎では、医療サービス提供業務として看護師が保健室に常駐し、病院等と適宜連携の上、二十四時間三百六十五日急病患者の対応を迅速的確に行える体制をとることとしている。しかし、連携先となっていた病院は閉院しており、病院・医師との連携がないまま、当該医療サービス提供業務を継続していた。衆議院赤坂議員宿舎における医療体制については、平成二十五年十二月五日の衆議院議院運営委員会庶務小委員会で取り上げられ、平成二十六年二月二十七日の衆議院総務委員会でも問題を指摘したところである。こうした医療の提供の在り方は断じて認められないと考えるが、違法性はないのか。違法性がある場合、厚生労働省としてどのように対応するのか。

 右質問する。



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