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答弁本文情報

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平成二十七年九月十八日受領
答弁第四一七号

  内閣衆質一八九第四一七号
  平成二十七年九月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員原口一博君提出医療の提供の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出医療の提供の在り方に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の規定により、医師でなければ、医業(医行為(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為をいう。)を業とすることをいう。)をなしてはならないとされている。同条の規定に違反した者は、同法第三十一条第一項第一号の規定により、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとされている。なお、お尋ねの会社に対する罰則はない。

三について

 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条の規定により、看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいい、同法第三十七条の規定により、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならないとされている。同法第三十七条の規定に違反した者は、同法第四十四条の二の規定により、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとされている。

四について

 御指摘の「生命・身体に関わる医療サービスの提供」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 御指摘の「医療サービス提供業務」の具体的内容が必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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