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平成二十七年九月十六日提出
質問第四三九号

日本そばの品質表示に関する質問主意書

提出者  宮崎岳志




日本そばの品質表示に関する質問主意書


 そばの品質表示については消費者庁告示で定められているが、乾めんのそば(干しそば)について告示を見ると、小麦粉等の他の原材料が大半を占めていたとしても、ごく少量(一割以下)でもそば粉が入っていれば、「干しそば」と称することが可能である。
 またそば粉が三割以上入っていれば、そば粉の配合割合を記載する必要もないとされている。
 しかし、そば粉の配合割合がごく少ない乾めんを「そば」と称して販売したり、そば粉の割合が五割を下回っても配合割合を記載しないことを許容している現在の基準は、あまりにも不十分だと言わざるを得ず、消費者を欺罔するものであり、日本そばの品質への信頼を失わせるものであると考える。
 したがって、次の事項について質問する。

一 小麦粉が五十%を超えるめんは「そば」ではなく「うどん」と解されることから、干しそばの名称の使用基準については、そば粉の配合割合を五十%以上に限定し、配合割合が五十%を下回る乾めんについては「そば風めん」「そば粉入りめん」等の記載に改めるなど、消費者庁告示の厳格化が必要だと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 消費者庁告示は干しそばの原材料表示について、そば粉が三十%以上の場合には配合割合の表示を免除しているが、三十%という数字には特段の根拠がなく不合理な基準であると言わざるを得ない。配合割合の記載を義務付けても製造者の負担が大きく増加するとは考えにくい以上、すべての干しそばに配合割合の記載を義務づけるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 消費者庁告示は干しそばの原材料表示について、原材料名を重い順に記載することとしており、「小麦粉」が「そば粉」より先に記載されている商品は、そば粉の配合割合が五割未満であると考えられる。
 ところが、実際にはこれらのそばが「信州そば」「戸隠そば」「更科そば」「手延べそば」「韃靼そば」「石臼挽き」「粗挽き」「本格派」「国産高級そば粉使用」「幻のそば」などと称して、消費者に「特別に高品質のそば」と誤解させかねない名称や宣伝文句で販売されている。
 このように消費者を誤解させかねない名称や宣伝文句は、その使用を禁ずるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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