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平成二十七年九月二十九日受領答弁第四三九号
内閣衆質一八九第四三九号
平成二十七年九月二十九日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員宮崎岳志君提出日本そばの品質表示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮崎岳志君提出日本そばの品質表示に関する質問に対する答弁書
一について
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)別表第三においては、干しそばについて、乾めん類(小麦粉若しくはそば粉に食塩、やまのいも、抹茶、卵等を加えて練り合わせた後、製めんし、乾燥したもの又はこれに調味料、やくみ等を添付したものをいう。)のうち、そば粉を使用したものをいうと定め、同基準別表第四においては、このような干しそばの名称について、「干しそば」又は「そば」と表示する旨を定めている。これは、そばの流通実態等を勘案したものであるため、御指摘のような食品表示基準の「厳格化」については、慎重に検討する必要があると考えている。
食品表示基準第三条第一項において、干しそばを含む一般用加工食品については、使用した原材料が、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示されなければならないこととされており、原材料の実態が相当程度表示されているものと考えられる。
さらに、干しそばについては、消費者による自主的かつ合理的な食品の選択の機会を確保する観点から、同基準別表第十九において、そば粉の配合割合が三十パーセント未満の干しそばにあっては、例外的にそば粉の配合割合も表示されなければならないこととされている。
こうした現行の食品表示基準による表示に加え、御指摘のように全ての干しそばにそば粉の配合割合の表示を義務付けることについては、慎重に検討する必要があると考えている。
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第四条第一項は、事業者が、商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をすることを禁止している。
御指摘のような「名称」や「宣伝文句」についても、これに該当する場合には禁止されているところであるが、個別の事案が同項の禁止する表示に該当するか否かは、当該商品の表示内容全体からみて、具体の事案に即して判断されるものである。