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平成二十八年二月二十四日提出質問第一四八号
厚生労働省の非正規職員の労働条件不利益変更に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
厚生労働省の非正規職員の労働条件不利益変更に関する質問主意書
本年二月十八日付け毎日新聞朝刊によれば、「労働基準監督署で解雇や賃金不払いなどの労働問題に関する相談業務にあたっている「総合労働相談員」について、厚生労働省が、賃金を変えずに一部相談員の労働時間を一日十五〜三十分延長する契約更新を提案していたことが分かった。労働契約法は労働条件の変更には労使の合意が必要と定めている。しかし今回は何の説明もなく通知文を送られた相談員もおり、ルール違反ともいえる手法に労組や職員が「ブラック企業と同じやり方」と反発。厚労省は十七日、提案を撤回した。」とあります。
労働者が不利益取り扱いを受けることが無いように事業主を指導する立場の厚生労働省が、率先して何の説明も無く労働者に不利益となる労働条件の変更を行おうとしたことは非常に不適切であると考えます。
以下、質問します。
二 問題だとの指摘を受けて直ぐに撤回しましたが、変更するつもりだったものを撤回して不都合がないのか伺います。
三 仮に不都合がないならば、そのような変更をすべきではなかったと考えられるし、仮に不都合があるならその状態をそのままにするのはいかがなものかと感じます。二の回答を踏まえて、撤回に至ったことについて、政府の見解を伺います。
右質問する。