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答弁本文情報

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平成二十八年三月四日受領
答弁第一四八号

  内閣衆質一九〇第一四八号
  平成二十八年三月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出厚生労働省の非正規職員の労働条件不利益変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出厚生労働省の非正規職員の労働条件不利益変更に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の総合労働相談員の勤務時間の見直し(以下「御指摘の見直し」という。)は、来年度に都道府県労働局の組織を再編するに当たり、新たに設置する部署において同種の職務を行う非常勤職員の一日の勤務時間(以下単に「勤務時間」という。)を一律に七時間とする勤務時間の統一化を図るために実施しようとしたものである。
 なお、総合労働相談員については、単年度ごとに任用され、当該年度ごとに勤務条件が定められることなどから、御指摘の見直しは、御指摘の「労働者に不利益となる労働条件の変更」であるとは考えていない。

二及び三について

 お尋ねの「撤回」及び「不都合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今年度、働き方・休み方改善コンサルタント、総合労働相談員、総合労働相談員(困難事案担当)、賃金相談員又は賃金調査員の勤務時間を六時間、六時間三十分又は六時間四十五分としている都道府県労働局においては、来年度配置する予定の同一の職名の非常勤職員の勤務時間についても同じ六時間、六時間三十分又は六時間四十五分とすることとしたところである。
 その結果、来年度は、一についてで述べた勤務時間の統一化を図ることができなくなったが、引き続き任用を希望する非常勤職員に対して勤務条件の内容に係る説明を懇切丁寧に行うことの重要性に鑑みると、やむを得ないものと考えている。



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