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平成二十八年五月九日提出
質問第二六七号

大学等における英語授業の外部化に関する第三回質問主意書

提出者  阿部知子




大学等における英語授業の外部化に関する第三回質問主意書


 大学等における英語授業の外部化について、平成二十八年一月二十日付質問主意書に対する答弁書及び平成二十八年四月二十日付質問主意書に対する答弁書を踏まえ、以下質問する。

一 教育現場でのALTに関する請負契約による偽装請負の疑いについて
 1 平成二十八年四月二十八日付答弁書「一の(一)及び二の(一)について」について
  (一) 文部科学省は、「外国語指導助手の請負契約による活用について(通知)」(二十一初国教第六十五号平成二十一年八月二十八日付 文部科学省初等中等教育局国際教育課長中井一浩より各都道府県・指定都市教育委員会主管部長宛通知)を発出したが、平成二十一年度及び平成二十二年度の「外国語指導助手(ALT)の雇用・契約形態に関する調査」によれば、平成二十二年度の調査結果でも業務委託契約によるALT雇用を行っている市町村が五百九十四に上っており、また、平成二十五年度「英語教育実施状況調査」の結果でも請負契約によるALTは二千七百八十一人で全体の二十二%であるところ、文部科学省は、請負契約によってALTの活用を行っている小中高校の実態は、労働者派遣法に違反していないとの認識を持っているか、または、労働者派遣法に違反せず、適法に行われているとの認識を持っているか、その認識に至った理由とともに、いずれであるか端的に示されたい。
  (二) 文部科学省としては、請負契約による外国語指導助手の活用の適否は、各都道府県教育委員会等が判断する責任を負っているものであり、文部科学省にはないとの認識を有していると判断してよろしいか。また、各都道府県教育委員会等の「等」とは何か、具体的かつ悉皆的に示されたい。
  (三) 文部科学省は、各都道府県・指定都市教育委員会に対して「指導の徹底を図っている」と答弁しているが、請負契約による外国語指導助手の活用の適否は各都道府県教育委員会等が判断する責任を負っているものであるとの認識に立ちながら、他方で、これまで三度にわたり通知を発出し、さらに契約形態に関する調査を行う等、「指導の徹底を図っている」理由、文科省がそのような指導を行う法令上の根拠規定を示されたい。
  (四) 文部科学省が、「指導の徹底を図っている」にもかかわらず、各都道府県教育委員会等が請負契約による外国語指導助手の活用の適否の判断を誤り、労働者派遣法違反の偽装請負となっている場合、文部科学省としては、いかなる措置を講ずることとなるのか、その根拠規定とともに明確に示されたい。
 2 平成二十八年四月二十八日付答弁書「二の(二)について」について
  外国語指導助手に係る報酬、旅費等の必要な経費についての地方交付税措置は地方交付税の算定基礎として盛り込まれているとしても、実際には財政力が弱い地方自治体はコストの低い請負契約でALTを活用しているところが多いという民間の調査結果もあることから、文部科学省として財政力が弱い地方自治体がJETプログラムを活用することが可能となるように、特別の補助金を予算措置する考えはないか。
二 大学における英語授業の外部化における学校教育法上の位置付けについて
 1 平成二十八年四月二十八日付答弁書「三の(一)について」について
  答弁書では、「「業務を受託した側の「講師」」の意味するところが必ずしも明らかではないが」とされているので、その「意味するところ」を明確にした上で、再度質問する。
  A大学が単位を授与する英語科目について、大学の専任教員であるB教授がシラバスを作成し、A大学又はA大学を設置する学校法人と甲英語教育会社との間で当該英語科目の授業を行う請負契約を締結し、同請負契約に基づいて甲英語教育会社が乙講師をA大学に派遣して、乙講師が、B教授が作成したシラバスに従って、当該英語授業科目の授業、あるいは学習度を確認する試験を行い、その際、B教授は一度も当該英語科目の授業を自ら行うことも乙講師の授業にも立ち会うこともなく、B教授は甲英語教育会社から乙講師が行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該英語科目を履修した学生の単位の認定を行うというケースを想定している。質問主意書で述べた請負契約における「業務を受託した側の「講師」」とは、このケースにおける乙講師のことである。
  また、A大学が単位を授与する英語科目について、大学の専任教員であるC教授がシラバスを作成し、A大学又はA大学を設置する学校法人と丙派遣会社との間で当該英語科目の授業を行う者を派遣する労働者派遣契約を締結し、同労働者派遣契約に基づいて丙派遣会社が丁講師をA大学に派遣して、丁講師が、C教授が作成したシラバスに従って、当該英語授業科目の授業、あるいは学習度を確認する試験を行い、その際、C教授は一度も当該英語科目の授業を自ら行うことも丁講師の授業にも立ち会うこともなく、C教授は丁講師が行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該英語科目を履修した学生の単位の認定を行うというケースを想定している。質問主意書で述べた労働者派遣契約における「業務を受託した側の「講師」」とは、このケースにおける丁講師のことである。
  そこで、以下質問する。
  (一) 答弁書中、「一般に、請負契約により大学の校務を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する者は学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではないため、同項に規定する「その他必要な職員」に当たらないと考えられる」について
  (1) 上記の請負契約における乙講師は、端的に学校教育法第九十二条第二項の「その他必要な職員」に該当しないと解してよいか。端的に回答されたい。
  (2) 請負契約については、請負と雇用との区別について「請負と雇用を区別する第二の基準は、雇用は労働が使用者に従属して行われるのに対して(従属性と呼ばれる)、請負では独立して行われる点である」(内田貴、二〇一一年、「民法U」東京大学出版会、二七三頁)とあるように請負労働は注文者であるA大学又はA大学を設置する学校法人に対して独立に行われ、また、請負と派遣との区別においても請負労働は請負先であるA大学に対して独立して行われることがその法律的特性(昭和六十一年労働省告示第三十七号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」。最終改正平成二十四年厚生労働省告示第五百十八号)であるが、B教授は一度も自ら授業を行うことも乙講師が行う授業に立ち会うこともなく、乙講師が単独で学生に対して授業を行っている上記のケースにおいて、文部科学省は、学校教育法上、B教授は学生に単位を授与することができると解釈しているのかについて、その理由とともに示されたい。
  (3) 「一般に」という言葉は、「特別な」場合がありうるという意味を含んでいるところ、この「一般に」は「請負契約により大学の校務を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する者は学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではない」に係り「請負契約により大学の校務を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する者」でも「学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者」となる「特別な」場合がありうるのか、それとも、この「一般に」は「同項に規定する「その他必要な職員」に当たらないと考えられる」に係り「特別な」場合には「その他必要な職員」に該当する場合がありうるという趣旨か、明らかにされたい。また、いずれの場合にも「特別な」場合がありうるとすれば、その事例を、具体的かつ悉皆的に示されたい。
  (二) 答弁中、「労働者派遣契約により大学の校務に従事する者は学長の指揮命令権の下で当該校務に従事することがあり得る者であるため、その他必要な職員に当たり得る」について
  (1) A大学を設置する学校法人と労働者派遣契約により大学の校務に従事する者との間には雇用契約が存在しないことから、A大学又はA大学を設置する学校法人が労働者派遣契約により派遣された者の行為に対してどのような法的責任を負うかについては雇用契約を締結している者に対してA大学又はA大学を設置する学校法人が負う法的責任と同じではないし、また、A大学の学長は、労働者派遣契約により派遣された者に対して、人事権、懲戒・分限権を有せず、指揮命令権のみを有することになることを踏まえ、その上で、文部科学省は、学長が人事権、懲戒・分限権を有しない上記の丁講師は学校教育法第九十二条第二項の「その他必要な職員に当たる」と解釈しているのか、あるいは「その他必要な職員に当たり得る」とは「その他必要な職員に当たらない」場合もあるとして丁講師は「その他必要な職員に当たらない」と解釈しているのか、端的に回答されたい。
  (2) 労働者派遣契約においては、学長は、講師の派遣に先立って特定の者を指名したり、面接を実施したり、丙派遣会社に講師の履歴書を送付させたりするなど派遣される者の選別やそれにつながる行為を行うことはできず(平成十一年労働省告示第百三十八号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」。最終改正平成二十八年厚生労働省告示第七十八号)、また、学長は、労働者派遣契約により派遣された者に対して、人事権、懲戒・分限権を有せず、指揮命令権のみを有するにとどまるが、他方、文部科学省の「大振−八」では、「大学教員の位置付け」として「学校が責任をもって教育を実施するには、実際に教育にあたる教員について、人事権、懲戒・分限権、指揮・監督権を学校が有することが必要であり、そのためには、教員は当該学校に直接に雇用される者であることが一般的である。」としていることを踏まえ、C教授は一度も自ら授業を行うことも丁講師が行う授業に立ち会うこともなく、丁講師が単独で学生に対して授業を行っている上記のケースにおいて、文部科学省は、学校教育法上、C教授は学生に単位を授与することができると解釈しているのかについて、その理由とともに示されたい。
  (3) 労働者派遣契約によってA大学に派遣された派遣労働者が、学校教育法第九十二条第二項の「その他必要な職員に当たる」場合と、「その他必要な職員に当たらない」場合を、それぞれ具体的かつ悉皆的に示されたい。
 2 平成二十八年四月二十八日付答弁書「三の(二)及び(三)について」について
  答弁書では、「「業務を受託した側の「講師」が、単独で実際の授業を行っている場合」の意味するところが必ずしも明らかではないため、いずれのお尋ねについてもお答えすることは困難である」とされているが、「業務を受託した側の「講師」」については既に明らかにしたところであり、「単独で実際の授業を行っている場合」とは「大振−八」の「近時、大学と企業が「請負契約」を締結し、企業に雇用されている者が、当該契約に基づき「外部講師」として大学において授業を行う(単独で/授業を行う教員の補助者として)ような構想が散見されるが、この場合、以下の諸点に留意すべきであるので、その具体的な取扱については、文部科学省及び所管の地方労働局等の確認を得ることが望ましい。」の「大学において授業を行う(単独で)」の意味である。これを踏まえて、以下質問する。
  (一) 答弁書中、「大学が単位を授与するために開設する授業科目の授業については、学長に統督された当該授業科目を担当する教員(以下「担当教員」という。)が実施することが原則であり」について
  (1) A大学又はA大学を設置する学校法人と甲英語教育会社との間で請負契約が締結され、同契約により乙講師による授業が行われている場合、
  ア 答弁書で述べている「担当教員」に該当する者は、B教授か、それとも乙講師か。
  イ 学校教育法上授業を行っている者に該当する者は、B教授か、それとも乙講師か。
  ウ 「大学の設置等に係る提出書類の作成の手引」により文部科学省に提出する「教員名簿」に掲載するべき教員は、B教授か、それとも乙講師か。
  (2) A大学またはA大学を設置する学校法人と丙派遣会社との間で労働者派遣契約が締結され、同契約により丁講師による授業が行われている場合、
  ア 答弁書で述べている「担当教員」に該当する者は、C教授か、それとも丁講師か。
  イ 学校教育法上授業を行っている者は、C教授か、それとも丁講師か。
  ウ 「大学の設置等に係る提出書類の作成の手引」により文部科学省に提出する「教員名簿」に掲載するべき教員は、C教授か、それとも丁講師か。
  (二) 答弁書中、「大学が担当教員以外の者を活用する場合には、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されることが求められる」について
  (1) A大学又はA大学を設置する学校法人と甲英語教育会社との間で請負契約が締結され、同契約により乙講師による授業が行われている場合、B教授は一度も自ら授業を行うことも乙講師が行う授業に立ち会うこともなく、乙講師が単独で学生に対して授業を行っている上記のケースにおいて、B教授が単位を授与することは学校教育法上適正な行為と判断され、かつ、乙講師について労働者派遣法上適正な行為であると判断されるものであるか、端的に回答されたい。
  (2) 労働者派遣契約においては、学長は講師の派遣に先立って特定の者を指名したり、面接を実施したり、丙派遣会社に講師の履歴書を送付させたりするなど派遣される者の選別やそれにつながる行為を行うことはできず、また、人事権、懲戒・分限権を有せず、指揮命令権のみを有するにとどまるが、他方、文部科学省の「大振−八」では、「大学教員の位置付け」として「学校が責任をもって教育を実施するには、実際に教育にあたる教員について、人事権、懲戒・分限権、指揮・監督権を学校が有することが必要であり、そのためには、教員は当該学校に直接に雇用される者であることが一般的である。」としていることを踏まえ、C教授は一度も自ら授業を行うことも丁講師が行う授業に立ち会うこともなく、丁講師が単独で学生に対して授業を行っている上記のケースにおいて、C教授が単位を授与することは学校教育法上適正な行為と判断され、かつ、丁講師について労働者派遣法上適正な行為であると判断されるものであるか、端的に回答されたい。
 3 平成二十八年四月二十八日付答弁書「三の(四)について」について
  答弁書では、「業務を受託した側の「講師」が、単独で実際の授業を行っている場合」の意味するところが必ずしも明らかではない」とされているが、「意味するところ」については既に明らかにしている。
  その上で、答弁書中、「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得るが、そのような場合には、当該授業科目の授業が担当教員の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施されているか否かなど授業の実施状況について担当教員が十分に把握し、その責任において学生の成績評価を行うなどの適切な対応が必要である」との回答は、大学教育の崩壊にもつながりかねない重大な答弁であり、看過できないものであると思慮するので、これについて、以下質問する。
  (一) 「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得る」としても、「学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されること」が前提であることから、「あり得る」として想定されているケースはいかなるケースか、具体例を挙げて明らかにされたい。
  (二) 質問の意味するところが必ずしも明らかではないために回答することが困難となることがないように、以下、具体的事例を挙げるので、端的に回答されたい。
  (1) A大学において単位を授与する授業科目を担当しているB教授がシラバスを作成し、A大学又はA大学を設置する学校法人と甲英語教育会社との間で当該英語科目の授業を行う請負契約に基づいて甲英語教育会社から派遣された乙1、乙2、乙3、乙4、乙X講師が、分担して別々の場所においてB教授が定める各授業時間ごとの指導計画の下で同時に授業を実施し、その際に、B教授は一度も自ら授業を行うことも乙1講師らが行う授業にも立ち会うこともなく、B教授が、乙1講師らが行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該授業科目を履修した学生の単位の認定を行うことは、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断され、「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得る」という場合に該当するか、端的に回答されたい。
  (2) A大学において単位を授与する授業科目を担当しているC教授がシラバスを作成し、A大学又はA大学を設置する学校法人と丙派遣会社との間で当該英語科目の授業を行う労働者派遣契約に基づいて丙派遣会社から派遣された丁1、丁2、丁3、丁4、丁X講師が、分担して別々の場所においてC教授の定める各授業時間ごとの指導計画の下で同時に授業を実施し、その際に、C教授は一度も自ら授業を行うことも丁1講師らが行う授業にも立ち会うこともなく、C教授が、丁1講師らが行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該授業科目を履修した学生の単位の認定を行うことは、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断され、「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得る」という場合に該当するか、端的に回答されたい。
  (3) A大学において単位を授与する授業科目を担当しているD教授がシラバスを作成し、大学の教員ではない複数の大学院生をD教授の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施することができるよう訓練し、その大学院生らが分担して別々の場所において指導計画の下で同時に授業を実施し、その際に、D教授は一度も自ら授業を行うことも大学院生らが行う授業にも立ち会うこともなく、D教授が、大学院生らが行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該授業科目を履修した学生の単位の認定を行うことは、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断され、「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得る」という場合に該当するか、端的に回答されたい。
  また、D教授が、A大学に加えてX大学及びY大学でも単位を授与する授業科目の授業を担当している場合に、同様にシラバスの作成、それぞれの大学の大学院生らの訓練、大学院生らによる授業の実施、大学院生らからの報告に基づく単位の認定を行ったとき、それは学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断されるものであるか、端的に回答されたい。
  (4) A大学において単位を授与する授業科目を担当しているE教授がシラバスを作成し、E教授が経営する教育研修会社との間で雇用契約を締結している複数の社員をE教授の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施することができるよう訓練し、その社員らが分担して別々の場所において指導計画の下で同時に授業を実施し、その際に、E教授は一度も自ら授業を行うことも社員らが行う授業にも立ち会うこともなく、E教授が、社員らが行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該授業科目を履修した学生の単位の認定を行うことは、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断され、「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得る」という場合に該当するか、端的に回答されたい。
  また、E教授が、A大学に加えてX大学及びY大学でも単位を授与する授業科目の授業を担当している場合に、同様にシラバスの作成、訓練された社員らによる授業の実施、社員らからの報告に基づく単位の認定を行ったとき、それは学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断されるものであるか、端的に回答されたい。
  (5) A大学において単位を授与する授業科目を担当しているF教授が、統一したテーマの下で大学の教員ではない複数の学識経験者がその学識経験に基づいて創意工夫を凝らして授業を行うオムニバス形式の内容のシラバスを作成し、それらの学識経験者が分担して別々の場所において学識経験を語る授業を行い、その際、F教授は一度も自ら授業を行うことも学識経験者らが行う授業にも立ち会うこともなく、F教授が、学識経験者らが行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該授業科目を履修した学生の単位の認定を行うことは、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断され、「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得る」という場合に該当するか、端的に回答されたい。

 右質問する。



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