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平成二十八年五月十七日受領
答弁第二六七号

  内閣衆質一九〇第二六七号
  平成二十八年五月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する第三回質問に対する答弁書



一の1の(一)及び(二)について

 文部科学省としては、請負契約による外国語指導助手の活用の適否については、当該契約を締結している各都道府県教育委員会等において判断すべきものと考えている。また、文部科学省としては、請負契約による外国語指導助手の活用については、各種会議において、各都道府県・指定都市教育委員会に対し、「外国語指導助手の請負契約による活用について」(平成二十一年八月二十八日付け二十一初国教第六十五号文部科学省初等中等教育局国際教育課長通知。以下「平成二十一年通知」という。)等を踏まえて都道府県労働局に相談するなど適切に対応するよう、指導の徹底を図っていることから、当該各都道府県教育委員会等においては、その活用の実態を確認し、疑義がある場合は、都道府県労働局に相談するなど適切に対応しているものと考えている。
 お尋ねの「等」とは、市(特別区を含む。)町村教育委員会及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育委員会である。

一の1の(三)について

 お尋ねの「指導の徹底を図っている」理由は、各都道府県教育委員会等における請負契約による外国語指導助手の適切な活用を図るため、各都道府県教育委員会等に対し、外国語指導助手の活用に係る契約の内容を確認するとともに、疑義がある場合は、平成二十一年通知等を踏まえて都道府県労働局に相談するなど適切に対応するよう周知するためであり、その「指導」を行う法的根拠は、地教行法第四十八条第一項である。

一の1の(四)について

 お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、各都道府県教育委員会等における請負契約による外国語指導助手の活用について疑義がある場合は、地教行法第四十八条第一項の規定に基づき、各都道府県教育委員会等に対し、平成二十一年通知等を踏まえて都道府県労働局に相談するなど適切に対応するよう、指導を行うことが考えられる。

一の2について

 御指摘の「民間の調査結果」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、JETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)における外国語指導助手に係る報酬、旅費等の必要な経費については、財政力の弱い地方公共団体に対しても地方交付税による必要な財政措置が講じられているところであり、文部科学省としては、新たな予算措置を講ずることは考えていない。

二の1の(一)の(1)及び(二)の(1)について

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第二項に規定する「職員」とは、学長の指揮命令権の下で大学の校務に従事する者と解しており、一般に、請負契約により大学の校務を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する者は学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではないため、同項に規定する「その他必要な職員」(以下単に「その他必要な職員」という。)に当たらないと考えられる一方、労働者派遣契約により大学の校務に従事する者は学長の指揮命令権の下で当該校務に従事することがあり得る者であるため、その他必要な職員に当たり得ると考えられるところ、お尋ねのケースにおいて、「乙講師」については「A大学の学長」の指揮命令権の下で「A大学」の校務に従事する者であるとは認められないため、その他必要な職員に当たるとは考えられない一方、「丁講師」については「A大学の学長」の指揮命令権の下で「A大学」の校務に従事する者であれば、その他必要な職員に当たると考えられる。

二の1の(一)の(2)及び(二)の(2)について

 お尋ねの「B教授」及び「C教授」は、学長に統督された授業科目を担当する教員(以下「担当教員」という。)に当たると考えられるところ、お尋ねについては、当該授業科目の授業が担当教員の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施されているか否かなど授業の実施状況について担当教員が十分に把握し、その責任において学生の成績評価を行うなどの適切な対応がとられているか否かについて様々な事情を総合的に考慮して個別具体的に判断する必要があり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできず、一概にお答えすることは困難である。

二の1の(一)の(3)について

 お尋ねの「一般に」は、御指摘の「同項に規定する「その他必要な職員」に当たらないと考えられる」に係るものである。また、「一般に」との表現は、一般論として述べた趣旨であり、お尋ねの「「特別な」場合」を個別具体的に想定しているものではない。

二の1の(二)の(3)について

 学校教育法第九十二条第二項に規定する「職員」とは、学長の指揮命令権の下で大学の校務に従事する者と解しているところ、学長の指揮命令権の下で大学の校務に従事しているか否かについては個別具体的な状況に即して判断すべきものであることから、お尋ねにあるとおり、その他必要な職員に当たる場合と当たらない場合について、それぞれ具体的かつ悉皆的にお示しすることは困難である。

二の2の(一)の(1)のア及びウ並びに(2)のア及びウについて

 お尋ねの「A大学」の「専任教員」である「B教授」及び「C教授」は、担当教員に当たり、御指摘の「教員名簿」に記載されるべきものと考えられる。

二の2の(一)の(1)のイ及び(2)のイについて

 お尋ねの「学校教育法上授業を行っている者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の2の(二)について

 お尋ねの「単位を授与することは学校教育法上適正な行為と判断され」るものであるかについては、授業科目の授業が担当教員の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施されているか否かなど授業の実施状況について担当教員が十分に把握し、その責任において学生の成績評価を行うなどの適切な対応がとられているか否かについて様々な事情を総合的に考慮して個別具体的に判断する必要があり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできず、一概にお答えすることは困難である。
 また、お尋ねの「乙講師について労働者派遣法上適正な行為であると判断されるものであるか」については、その趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねのケースにおいて労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)違反の行為があると認められるか否かについては、授業の開始前や終了後の働き方を含めた様々な事情を総合的に考慮して個別具体的に判断する必要があり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできず、一概にお答えすることは困難である。
 さらに、お尋ねの「丁講師について労働者派遣法上適正な行為であると判断されるものであるか」については、その趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねのケースにおいて労働者派遣法違反の行為があると認められるか否かについては、労働者派遣事業の許可の有無、労働者派遣契約の内容、労働者派遣の期間等の当該労働者派遣契約に関する全ての事情について個別具体的に判断する必要があり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできず、一概にお答えすることは困難である。

二の3の(一)について

 例えば、実技を伴う授業科目において授業として実技を行う際に労働者派遣契約に基づき当該実技を監督し得る者を活用することにより、当該授業科目の担当教員は当該実技を行う場所とは別の場所において当該授業科目とは別の授業科目の授業を実施する場合は、お尋ねの「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施される」場合の具体例として考えられるが、そのような場合であって、「学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施され」ている場合であるか否かについては、個別具体的な状況に即して判断すべきものであることから、お尋ねのケースについて一概にお答えすることは困難である。

二の3の(二)について

 お尋ねについては、授業科目の授業が担当教員の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施されているか否かなど授業の実施状況について担当教員が十分に把握し、その責任において学生の成績評価を行うなどの適切な対応がとられているか否かについて様々な事情を総合的に考慮して個別具体的に判断する必要があり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできず、一概にお答えすることは困難である。



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