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平成二十八年八月一日提出
質問第三五号

在沖米軍基地における英国軍兵士の戦闘・射撃訓練参加等に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




在沖米軍基地における英国軍兵士の戦闘・射撃訓練参加等に関する質問主意書


 二〇一六年七月十八日付「沖縄タイムス」朝刊は、英国海兵隊の将校らが米軍キャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンで米海兵隊の訓練に参加していることが判明した、と報じている。右報道(以下、「沖縄タイムス報道」という)は、同紙による英国政府への情報公開請求によって明らかになった事実に基づくものである。
 記事によると、米国、英国双方の合意に基づき、英国海兵隊の中尉二人が「ジャングル戦闘訓練と射撃訓練」に参加した、と英国国防省海軍司令部が明らかにしている。
 今、沖縄では、名護市辺野古への新基地建設、東村高江における米軍ヘリパッド建設、MV22オスプレイの訓練強行など、沖縄の民意を無視した基地負担と犠牲の強要が日米両政府によって暴力的におこなわれている。
 「沖縄タイムス報道」にみられるキャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンにおける英国軍兵士の「ジャングル戦闘訓練と射撃訓練」参加が事実であれば、条約上、法律上の何らの根拠なくして、日米両国以外の第三国の兵士が在沖米軍基地を使用し、戦闘訓練や射撃訓練をおこなっていたことになる。我が国の主権を著しく侵害し、沖縄県民に一層の基地負担を強いるもので、断じて容認できない。
 以下、質問する。

一 キャンプ・シュワブ及びキャンプ・ハンセンは、一九五四年六月十一日発効の「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」(以下、国連軍地位協定という)第五条第二項に基づき、いわゆる「国連軍施設」に指定されているか。「国連軍施設」に指定されている在日米軍施設及び区域を全て列挙した上で、かかる指定の必要性及び適正性に対する政府の見解を示されたい。
 また、国連軍地位協定締約国で構成されるいわゆる「朝鮮国連軍」による我が国内の「国連軍施設」の使用実績について、@部隊名(国別)、A使用年月日、B使用目的及び使用実態(内容)をそれぞれ明らかにした上で、かかる使用状況に対する政府の見解を示されたい。
二 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(いわゆる日米安全保障条約)及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(いわゆる日米地位協定)並びに「国連軍地位協定」に照らし、日米両国以外の第三国の兵士が在沖米軍基地を使用し、戦闘訓練や射撃訓練に参加することは、一切認められていないと理解しているが、政府の見解を示されたい。
三 政府は、平成六年十月二十日の衆議院安全保障委員会において、同日現在、「国連軍後方司令部には司令部要員として四名が勤務をしておりまして、それから、国連軍地位協定締約国のうちの七カ国から派遣された軍人等から成ります連絡グループといいますか、リエゾングループに所属する三十四名の人がいる」と答弁している。
 現在の国連軍後方司令部要員及びリエゾングループに属する軍人等の数を明らかにした上で、かかる国連軍後方司令部の機能及び運営状況に対する政府の見解を示されたい。
四 「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定についての合意された公式議事録」(いわゆる国連軍地位協定合意議事録)には、「第五条に関し、1 日本国政府が日本国において国際連合の軍隊の使用に供する施設は、朝鮮における国際連合の軍隊に対して十分な兵たん上の援助を与えるため必要な最少限度に限るものとする」とある。右文言を引き合いに、政府は、平成六年十月二十日の衆議院安全保障委員会において、国連軍地位協定上「国連軍が我が国の施設、区域を言ってみれば発進の基地として戦闘作戦行動に従事する、そういうようなことは全く想定されてない」とも答弁している。
 かかる文言及び政府見解に照らし、「沖縄タイムス報道」にみられるキャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンにおける英国軍兵士の「ジャングル戦闘訓練と射撃訓練」参加は、到底認められないと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 「沖縄タイムス報道」を受け、「防衛省の武田博史報道官は、(七月)十九日の会見で『わが国の提供した施設・区域は日米安保条約に基づいて米軍に使用を認めている。第三国人が訓練の目的で在日米軍施設を使用することは安保条約上認められない』と述べた」ようだ。(二〇一六年七月二十日付「沖縄タイムス」朝刊)一方、「防衛省によると、正式な入国手続きを取れば、第三国人でも提供した施設・区域内に入り、視察などは可能という」。(同)
 右で防衛省がいう「正式な入国手続き」や「視察」とは具体的にいかなるものを指すのかを説明した上で、「沖縄タイムス報道」にみられるキャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンにおける英国軍兵士の「ジャングル戦闘訓練と射撃訓練」参加が「視察」に該当するか否か、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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